弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・山本紀明弁護士の懲戒処分の要旨
 
登録番号11817番という大ベテラン。裁判(控訴審)で依頼者と約束していた書証を提出しなかった。
1審は敗訴でなんとか控訴審で挽回と依頼者(懲戒請求者)は期待をしていたけれど代理人は大事な書証を提出しなかった。
 
懲 戒 処 分 の 公 告

      

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規程により
公告する。
         記
1 処分を受けた弁護士
  氏名   山本紀明  登録番号 11817
  事務所  名古屋市東区山口町
         山本法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から2011年4月に提起された訴訟事件を受任していたが敗訴し、控訴審も受任した。被懲戒者は控訴審において懲戒請求者の陳述書を書証として提出したが、上記陳述書において書証番号を付して採用した資料2通について、懲戒請求者との間で証拠として提出することを合意していたにもかかわらず、控訴審に提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2015年3月28日 2015年7月1日 日本弁護士連合会