懲戒請求について(留意事項)

# 必ずご一読ください
                      第一東京弁護士会
(1)調査開始
弁護士は所属の弁護士又は弁護士法人に対して、事由の説明を添えて懲戒の請求があったときは、綱紀委員会にその懲戒請求事案につき懲戒委員会の審査に付するか否かについての調査を求めます。(弁護士法第58条2項)
(2)懲戒手続とは
懲戒手続は、裁判と異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じることを目的とするものではありません。
また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復は果たせません。
(3)調査開始について
綱紀委員会の結論が出るまでには事案によっては半年以上かかることもあります。
また、懲戒委員会に審査が進んだ場合には、更にその結論を待つ必要がありますので
その点をご留意ください。
(4)調査結果の通知について
綱紀委員会、懲戒委員会の結論は、書面(議決書)で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
(5)異議の申出
綱紀委員会が出した結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。(弁護士法第64条1項)
また異議の申出の結論に不服があるときは日本弁護士連合会に綱紀審査会による、綱紀審査を行うことを申し出ることができます(弁護士法64条の3)
(6)懲戒請求を取り下げたときの扱いについて
懲戒の請求をしたときは、後に弁護士との間で示談が成立するなどして請求を取り下げても、弁護士会は手続を続行して結論を出すことになります。
但し、懲戒請求の取り下げをした方には、議決書の送付はいたしません。
(7)除斥期間について
弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ません。(弁護士法63条)
懲戒の請求をする人が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので十分ご注意ください。なお除斥期間については綱紀委員会で判断します。
(8)答弁書等資料の取り扱いについて
提出された資料は返却しておりませんので、資料をご提出には原本ではなくコピーをご提出くださいますようお願いいたします。
また、提出された資料は原則として懲戒請求者・対象弁護士双方に閲覧及び謄写を認めておりませんので予めご了解願います。
なお、対象弁護士から答弁書については懲戒請求者から要請があった場合に綱紀委員会に諮ったうえ、懲戒請求者にご送付する取り扱いとしておりますので答弁書をご希望の方は、その旨を綱紀委員会に書面でご連絡願います。


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(注)
答弁書を送ってくる弁護士会もあります。謄写が有料の弁護士会もあります。謄写代1枚50円また切手代や手数料500円を請求してくる弁護士会もありますので注意してください。以上が懲戒請求を申立するときの留意点です。