1 処分を受けた弁護士氏名 磯野清華 登録番号 38828 事務所 東京都港区三田2法律事務所シュヴァリエ
2処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年11月Aから夫Bの不貞行為の相手方である懲戒請求者に対するBとの関係解消請求及び慰謝料請
求を依頼され、受任したが、事前に書面等による受任通知を送付することなく、同月13日午後9時30分から午後10
時頃の間に、懲戒請求者の自宅近くの駐車場で待ち伏せするような形で懲戒請求者にいきなり声を掛け交渉を開始
し、その後、その者の氏素性を明らかにしないままAが依頼した探偵事務所の調査員及びAをファミリーレストラン
における交渉に同席させ、懲戒請求者の帰宅の要望を拒否し、懲戒請求者に対し、不貞行為を認めて謝罪すること
Aに対する損害賠償として225万円を支払うこと、今後二度とBと連絡を取らないこと、違反した場合は500万円を
支払うこと等ことを求め、懲戒請求者はこれを内容とする合意書に署名捺印をした。
4処分が効力を生じた年月日 2017年6月29日2017年10月1日日本弁護士連合会
1処分を受けた弁護士氏名 柴田収 登録番号 40260 事務所 弁護士法人岡山テミス法律事務所
2処分の内容業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為を理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのファミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、2015年12月3日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで座り、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者Aらがこれを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲戒請求者Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由に離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者Eの不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、2016年2月13日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDとFの3人で囲み、ファミリーレストランに移動し懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、F、Dが座り、懲戒請求者Eらに不貞行為の慰謝料として懲戒請求者Eが500万円、Gが300万円をそれぞれ支払う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の午後4時前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。(3)4処分の効力が生じた日 2018年8月17日2018年12月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 田上尚志 島根県 登録番号29661 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aが賃借人となり工場を建てて操業をしている土地について、土地賃貸人から委任を受け2009年頃に上記土地の賃貸借契約を解除するとともに建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、2012年頃に土地賃貸人勝訴の判決がなされ、確定した後、あえて拡声器を使用しなければならない事情がなかったにもかかわらず、2017年3月1日、約35秒拡声器のサイレンを鳴らしながら上記工場内へ立ち入った上、工場で作業中の懲戒請求者らに対し、3メートルないし4メートルの場所からの退去等の呼び掛け及び問い掛けを行った。4 処分の効力をじた年月日2018年12月10日 2019年3月1日 日本弁護士連合会https://jlfmt.com/2019/03/21/32165/
処分例⑩ 懲戒処分の公告 2021年2月号
1 処分を受けた弁護士氏名 小関 眞 仙台 登録番号 23697仙台中央法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aが所有し、A及び懲戒請求者の母親であるBが居住している建物について、Bが入院等のためその建物で生活をしていないことを知ったことからその建物等の売買契約を締結したAからその売買契約が滞りなく遂行できるようにすること等を委任されていたところ、2019年5月28日頃、Bの代理人からBが介護施設を退所して上記建物内で生活している旨の通知を受ける等していたにもかかわらず、同年6月4日、Bが本当に建物に戻っているか確認するためにAらとともにBに無断で上記建物に立ち入りBがデイサービスに行っていたために誰もいなかった建物内の玄関に被懲戒者、被懲戒者が建物を管理しており、勝手に出入りすることを禁ずる旨の張り紙を貼った。4処分が効力を生じた日 2020年10月7日 2021年2月1日 日本弁護士連合会
処分例⑪ 懲戒処分の公告 2021年11月号
1 処分を受けた弁護士氏名 泉智之 登録番号 51237 泉法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の母であるAが所有する建物に関し、懲戒請求者を相手方とする明渡し交渉の代理人であったところ、自力救済を正当化できる事情が認められないにもかかわらず、Aから上記建物の鍵の取替え作業に立ち会ってもらいたいと依頼され、これを承諾し、2019年8月1日、A及びAが依頼した鍵業者とともに上記建物に赴き、鍵業者が鍵を取り替える作業に立ち会い、Aが実力行使によって懲戒請求者の占有を排除することを助長した。処分が効力を生じた日 2021年7月15日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士 丸山清 登録番号 6530 東京弁護士会
懲戒請求人は2000年6月29日、自己所有建物の改装工事をAに請け負わせる契約を締結した。しかし、同改装工事は完成予定日である同年8月20日を経過しても終了しなかった。上記改装工事の工期が遅れた理由については懲戒請求人とAとの間で争いがあり、懲戒請求人はAに対し同年10月21日付で同月23日限りで同請負契約を解除する旨の内容証明郵便を出したうえ同日建物の鍵を取り替えた。被懲戒者は同月24日Aから鍵を取り替えること及び、今後無断立ち入りされないための防止策について相談を受けAが上記建物の鍵を取り替えることを容認し後記告知書の掲示を指示した。Aが建物の鍵を取り替えて占有を回復する行為は請負代金債権の保全という意味があるものの、直ちに占有を回復しなければならない緊急やむおえない特段の事情はなかった。また2001年2月19日懲戒請求人による建物明渡仮処分命令の申立に基づきAに対し建物明渡を命ずる仮処分決定が出されていることからしてもAの自力救済が適法なものとは認められない。被懲戒者はAから相談を受けた際に自力救済が本件において違法なものとして認められるかどうかの問題点を十分検討すべきであったのにこれを怠り、安易にAが更に上記建物の鍵を取り替えることを容認した。
更に被懲戒者はAに指示し「本件現場はAの建築工事中であり何人も無断立ち入りを禁止する。若し無断で立入したときは刑事上の処置に及ぶものである」旨の告知書を本件工事現場のガラス、壁に掲示させた。そもそも争いのあるAの主張を認めさせるために自力救済をおこない、かつそれを効果的にするためにこのような文面による告知書を用いることは弁護士の行為としては行き過ぎである。4処分が効力を生じた日2002年5月9日 2002年8月1日日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士 荒井清壽 登録番号19772 中央総合法律事務所 東京弁護士会
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は有限会社の大口出資者であるAの依頼を受け、1999年5月14日に社員総会が開催されたとして同社の代表取締役である懲戒請求人の代表取締役退任と取締役解任、懲戒請求人の妻の取締役解任の各登記及び前記Aの取締役就任の登記をし、更に同年6月21日午後9時頃、同社店舗にAと共に出向き、同店舗に施錠し、同社取締役A名義の「休業」の張り紙及び同日付同社代理人被懲戒者外1名の弁護士名義により「占有管理する」旨の「告示」書を同店舗に貼付したが、懲戒請求人がその後、上記施錠を解除して営業を継続していた同年7月5日午前8時30分ころ、被懲戒者は解体業者と共に同店舗を訪れ、同店店舗内設備等の解体作業を指揮し、自ら始めにハンマーでウインドーケースのガラスを打ち壊して解体作業を始めさせたものである。4処分の効力の生じた日2001年5月11日 2001年8月1日
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤高明 登録番号 47482 賀川法律事務所 岡山弁護士会
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aから依頼を受け、A社との業務委託契約に基づき飲食店店舗を運営していた懲戒請求者に対し、2020年6月4日付け内容証明郵便により、同月12日をもって上記契約を解除する旨及び同日までに上記店舗から撤退するよう求める旨通知し、懲戒請求者にも弁護士の代理人が就き、上記契約の解消の問題についても係争中であったところ、同月11日、A社代表者から、翌日、懲戒請求者が解錠するまでに上記店舗の鍵を交換したいが問題ないかとの相談を受けた際、上記店舗の占有が依然として懲戒請求者にあり、また、法律の定める手続によることが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情は認められないにもかかわらず、A社に対し、上記店舗の鍵を交換することは問題ない旨助言し、その結果、同月12日、A社により鍵が交換された。4処分が効力を生じた日 2021年9月24日 2022年2月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 榮川和広 登録番号25145 榮和法律事務所 大阪弁護士会