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弁護士懲戒処分情報
10月6日付官報に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
1月1日より通算70人目となりました
千葉県弁護士会・常岡久寿雄弁護士
       懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します
           記
1 処分をした弁護士会  千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名    常岡久寿雄
  登録番号  27157
  事務所   千葉市中央区中央3
        たすく法律事務所
3 処分の内容  戒 告
4 処分が効力を生じた年月日
  平成27年9月9日
  平成27年9月16日 日本弁護士連合会