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宮崎県弁護士会・江藤利彦綱紀委員長に出した懲戒請求は意味不明ながら棄却
弁護士自治を考える会です。
弁護士に非行の容疑があれば所属弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。宮崎県弁護士会の弁護士に出した懲戒請求が処分ナシと棄却されました。綱紀委員会がすべきことは懲戒請求者に対して説得と納得です。処分にしないということですから苦情を申し出た人には当会はこのように判断をしましたと丁寧な説明と説得と懲戒請求者の納得が必要であることはいうまでもありません。
宮崎県弁護士会綱紀委員会は1月の9日に申し立てた懲戒請求を3月6日
に棄却をしました。約1か月半程度で棄却をしたのですから実際審議があったのか疑問です。懲戒請求が出されて綱紀委員会は2名の担当を決めます。出された書面を読み、懲戒請求者を呼び事情聴取し担当の意見をまとめます。綱紀委員会は月に1回しか開かれません。普通どんなに早くても6月以内の綱紀委員会の議決はありえません。
ところが宮崎県弁護士会綱紀委員会は1月に出された2件の懲戒請求を2件とも3月6日に棄却をしました。
懲戒請求者は3月6日に綱紀委員会が「懲戒しない」と議決をし審議を終了したことをを知らずに、3月10日に懲戒に関しての質問文書を提出していいかと綱紀委員会に問うと「3月23日までに提出してください」と綱紀委員会は回答した。そして質問書を提出した。
 
綱紀委員会の議決は裁判でいえば判決文である。
判決を出した後に準備書面を出してくださいという裁判所があるだろうか?控訴してくださいというのが筋ではないか、
綱紀委員会が議決をして審議を終了した後にもかかわらず質問文書を提出してください。これも他に何か言いたいことが異議申立を日弁連に出してくださいと言えばいいのです。
 
この文書を出した責任者である宮崎県弁護士会綱紀委員長に対しどういう判断をしたのかというのが懲戒請求の趣旨
そこで返ってきたのが次の回答
平成27年10月2日
宮崎県弁護士会綱紀委員会・委員長代行副委員長 山崎慎一朗
判 断
当委員会が議決後に懲戒請求者からの書面を許容したのは当委員会委員長である対象弁護士の個人的判断ではなく、当委員会としての機関判断であるから、そもそも弁護士個人に対する懲戒事由に該当する性質のものではない。
従って、本懲戒請求は当委員会委員長個人に対する懲戒事由とは性質上なりえないものであることから対象弁護士につき弁護士法第56条第1項の懲戒事由は認められない。
 
という議決書!!?
綱紀委員会としてやったことがとってもおかしいから委員会の責任者である綱紀委員長に懲戒請求を出したら、綱紀委員会としてやったものですから綱紀委員長に責任はありません。
その機関の代表、責任者に責任はない。機関でやったから機関に
責任があるというのだ。
 
機関に懲戒請求を出せということですか???それとも宮崎県弁護士会長に懲戒を出せということですか?
                              (京都I)
 
この後は担当記者からのレポートになります。