11月5日(木)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
愛媛県弁護士会 南健夫一弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より通算82人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛媛県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 南 健夫
氏名
登録番号 9790
事務所 愛媛県松山市柳井町2
南法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年7月16日
平成27年10月20日 日本弁護士連合会
懲戒に関する報道、情報はありません