後見人の資産着服、弁護士らに有罪判決 松山地裁
 管理していた被後見人の資産を着服するなどしたとして、業務上横領などの罪に問われた愛媛弁護士会所属の弁護士、島崎聡被告(62)に、松山地裁(青野初恵裁判官)は4日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。同居していた無職弘瀬栄子被告(78)は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)とした。
 起訴状によると、2人は共謀し、平成20年7月10日、島崎被告が成年後見を担当していた男性の約2千200万円を引き出して着服。24年4月ごろ、男性のための支出のように装って領収書を偽造し、松山家裁に提出したとしている。
引用
サンケイ
弁護士自治を考える会です
島崎弁護士は今日も現役です。この件で懲戒処分はまだありません
愛媛弁護士会はこのまま有罪確定で弁護士資格が無くなり抹消という方法を取るのでしょうか
島崎聡弁護士には逮捕直後に懲戒請求が申立てされています。
当然に懲戒相当の議決がでるものと思います
求刑3年で判決が懲役3年執行猶予5年ということは記事には書いてありませんが、おそらく弁済をしたとみられます。
島崎聡弁護士
 
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