弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」201512月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・常岡久寿雄弁護士の懲戒処分の要旨

 

相手方弁護士に対して名誉を低下させた内容を裁判所に提出した。同じ内容で同じ千葉の神定大弁護士も戒告処分を受けています。
神定弁護士 27153 常岡弁護士 27157 同期です。
懲 戒 処 分 の 公 告
 千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 処分を受けた弁護士
氏 名          常岡久寿雄
登録番号         27157
事務所          千葉県千葉市中央区中央3          
             たすく法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20168月及び同年12月に懲戒請求者株式会社Aを被告として提起された不当利得返還請求事件の上告審において他の弁護士と共に被上告人代理人である上告人懲戒請求者A社の代理人である懲戒請求者B弁護士の名誉、信用及び名誉感情を棄損する内容が記載されたC作成の報告書を証拠として最高裁判所及び上告人代理人の事務所へ送付した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201599
2015121日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。