公文書偽造:事務員を起訴 /青森

毎日新聞 2016年01月26日 09時00分
弁護士事務所の事務員が未着手の破産事件の手続きに関する文書を偽造した事件で、青森地検は25日、五所川原市石岡、団体職員、竹浪尚志容疑者(44)を有印公文書偽造・同行使の罪で青森地裁に起訴した。
弁護士自治を考える会です
本来、事件を受任した弁護士が事件を処理を遅滞なく処理していれば
事務員が破産手続きの書類を偽装することはなかったはずです。
容疑者が勤務していたのは五所川原の『さくら総合法律事務所』は
公設事務所です。
さくら総合法律事務所のホームページには4人の弁護士が在籍していました。 この中からひとりが辞めて青森市内で独立開業しています。
現在は3人の弁護士が在籍
花田 勝彦男性金田 健一郎男性後藤 邦明男性
さくら総合法律事務所 青森県五所川原

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そして、ホームページには載っていませんが、公設事務所開設からいた
田坂源治という弁護士は今、宮崎にいます。
突然、青森県弁護士会から宮崎県弁護士会に登録換えをしたのです。
ひとつおかしいことがあります。普通、弁護士が弁護士会を移っても登録番号は変えません。青森の弁護士登録は41772です。ところが田坂弁護士は宮崎で51588番という新しい番号を取得しています。
どういう意味があるのでしょうか、
田坂源治弁護士
一旦弁護士登録を取り下げて宮崎に入会して新しく生まれ変わる。
これからはこの手法を【弁護士登録番号ロンダリング】と呼ぶ事にします。
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