弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌・自由と正義2016年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・池内精一弁護士の懲戒処分の要旨
非弁提携ですが戒告です。千葉ではベテラン先輩弁護士には厳しい処分などできないということですかね?
非弁提携懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 池内精一
登録番号 10589
事務所 千葉県成田市公津の杜5-13
池内法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2011年頃認定司法書士であるAからAが訴状を起案して裁判所に提出し訴訟外で和解協議をするときはAが依頼者の意向を確認しながら対応を決め報酬額もAが依頼者との間で約定するなど実質的にAが訴訟代理を行っている。訴額が140万円を超える懲戒請求者B株式会社に対する不当利得返還請求訴訟の周旋を受け受任した。
(2)被懲戒者は上記事件の受任に際して依頼者と面会又は連絡をせず、委任の内容を説明することも委任契約書を作成することもなかった。また和解方針等について依頼者と協議することも依頼者の意思を確認することも行わず、和解における合意書を直接依頼者に送付しなかった。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定第11条に、上記(2)の行為は同規定第29条、第30条、第36条、第44条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
2015月10月9日 2016年1月1日 日本弁護士連合会