弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・青森県弁護士会・石田恒久弁護士の懲戒処分の要旨

青森のベテラン弁護士の懲戒処分
ええっ!あんたはこっちの味方じゃなかったの?
懲 戒 処 分 の 公 告

青森県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          石田恒久
登録番号         17332
事務所          青森市長島2     
             石田法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2011年1月19日、懲戒請求者から相手方を株式会社Aとする懲戒請求者の自宅新築工事に関する紛争についての法律相談を受け、懲戒請求者にA社に対して瑕疵担保責任を追及する場合の法的手段及び方法について教示し、及び助言したにもかかわらず、懲戒請求者がA社を吸収合併した株式会社Bらを被告として2013年5月に提起した上記紛争に関する損害賠償請求訴訟に対し、同年6月、B社の訴訟代理人として応訴した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1項及び弁護士職務基本規定第27条第1項にに違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201510月15日 201621日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規定

(職務を行い得ない事件)
第27条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

  • 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  • 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  • 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  • 四 公務員として職務上取り扱った事件
  • 五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事

弁護士法

(職務を行い得ない事件)
第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

  1. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  2. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  3. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  4. 公務員として職務上取り扱つた事件
  5. 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
  6. 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
  7. 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
  8. 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
  9. 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件