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2016年3月9日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算16人目

第二東京弁護士会 大塚和成弁護士の懲戒処分の公告



   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

      記

1 処分をした弁護士会      第二東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士

  職務上氏名          大塚和成

       登録番号      26914 

       事務所    東京都千代田区丸の内3

             二重橋法律事務所

3 処分の内容         退会命令         

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年2月22日

平成28年2月23日   日本弁護士連合会

2月22日が処分の日で既に登録抹消されています。
2月22日に報道がありました。

性行為を強要、弁護士に退会命令 第二東京弁護士会

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO97541650S6A220C1CC0000/

第二東京弁護士会は22日、女性に性行為を強要したとして、同会所属の大塚和成弁護士(45)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月29日付。

 同会によると、大塚弁護士は2013年2月、懇親会に出席していた女性を懇親会後にホテルに連れ込み、性行為を強要した。

 大塚弁護士は22日、「意思に反する性行為をした事実はなく、一方的な事実認定だ」とのコメントを出し、日本弁護士連合会に審査請求と効力停止を申し立てるとした。
処分は1月29日付。
1月29日これは懲戒委員会で退会命令と採決された日、懲戒委員会が弁護士会長に採決書を渡し弁護士会長は「決定書」を作成し処分をします。官報に記載があるように2月22日が処分が有効になった日ですので処分された日は2月22日が正解