弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・澁谷泉弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。2015116日サンケイ 

 

着手金未返還などで弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会

東京弁護士会は6日、弁護士法の規定に反し品位を失う行為をしたとして、AITS(エイツ)新宿法律事務所の張学錬(チャン・ハンニョン)(52)と、六本木総合法律事務所の(82)の渋谷泉の両弁護士を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。渋谷弁護士の懲戒理由は、女性から相続した一軒家の売却手続きなどを依頼されたが、この一軒家が女性を含む計9人の共有物であることを知りながら、9人の同意を得ないまま一軒家を解体したとしている。渋谷弁護士は「一軒家は無人で老朽化しており、火事などを防ぐための緊急的な処置だった」と説明しているという。サンケイ 

 
鎌倉九郎さんのブログでこの懲戒処分について記事がありました。
澁谷弁護士の箇所を抜粋します。https://kamakurasite.wordpress.com/
渋谷弁護士だが、この弁護士も「誠実」な弁護士であるとの評判を筆者は聞いている。懲戒事由として9人の共有物の建物について、共有者全員の同意を得ないままに解体処理を行ったとのことだが、通常は考えられない事ではある。渋谷弁護士は「緊急的な措置」と主張しているようであるが、緊急性があるにしても、きちんと建物の共有者らの承諾を得るべきであっただろう。弁護士という仕事は、当たり前だが依頼者の依頼があって初めて成り立つ仕事である。依頼者の利益のために業務を行うわけだが、弁護士としては自明の事であっても、その自明である理由を依頼者および相手方にきちんと説明しなければ、法律的には適切な処理をしたとしてもトラブルになるわけである。そのような配慮が出来ない弁護士には、最近は依頼者や相手方共に懲戒請求をすぐに提起する傾向が最近は存在する。懲戒請求となれば、弁護士としては無駄な業務が発生するのだから、そんなことになるよりは、きちんと依頼者・相手方に分かりやすい説明を行い、未然にトラブルを防ぐことが大事なのである。日弁連・各単位弁護士会は政治意見など公表するより、弁護士の指導監督・教育に力を注ぐべきなのだ。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    澁谷 泉
登録番号         9161
事務所          東京都港区六本木3           
             六本木総合法律事務所
        
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由の要旨 
(1) 被懲戒者は201310月頃、Aから長男Bの死亡に伴う一切の事務処理の依頼を受け、Bの持ち分10分の6Aが相続した建物について、20142月初め頃、上記建物の共有者である懲戒請求者ら8名の同意を得ないまま、株式会社Cに上記建物の解体を依頼して解体工事を完了させた。
(2) 被懲戒者は上記建物解体工事開始後の2014226日から解体工事が終了した後の同年45日までの間、懲戒請求者らから解体について説明を求める電話が複数回なされたにもかかわらず、特段の対応をせず、同月7日付けで不審者の侵入や失火のおそれがあるのでやむなく上記建物の解体工事を行った旨記載した書面を懲戒請求者ら共有者に送付しただけで十分な説明が行われなかった。
(3)被懲戒者の上記行為は第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015116日    20162月1日   日本弁護士連合会