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2016年3月10日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算18人目
愛媛弁護士会 本多克宇弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛媛弁護士会
2 処分を受けた弁護士
職務上氏名 本多克字
登録番号 33222
事務所 愛媛県宇和島市霊元町
弁護士法人本多総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年2月16日
平成28年2月24日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください
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