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2016年3月10日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算18人目

愛媛弁護士会 本多克宇弁護士の懲戒処分の公告



   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

      記

1 処分をした弁護士会      愛媛弁護士会

2 処分を受けた弁護士

  職務上氏名          本多克字

       登録番号      33222 

       事務所   愛媛県宇和島市霊元町

       弁護士法人本多総合法律事務所

3 処分の内容          業務停止1月        

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年2月16日

平成28年2月24日   日本弁護士連合会


懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください