第二東京弁護士会は所属の中田康一弁護士を業務停止3月の処分を下した。しかし二弁は記者発表をしなかったため処分内容については分かりません。3月15日の日弁連弁護士検索では懲戒処分はまだ掲載されていません。二弁の弁護士検索で掲載されています。

中田弁護士通算4回目の懲戒処分となった。


中田 康一 (業務停止3月)
(平成28年2月29日~平成28年5月28日)

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中田康一弁護士は「中田光一知」と職務上の氏名を届出なく変更していますので「康一」での処分では影響ありません。
処分は「康一」仕事は「光一知」です。

中田総合法律事務所

私は中田光一知です。


弁護士ドットコムでも中田光一知です

中田光一知です。

http://www.tfm.co.jp/bo/oshiete/index.php?blogid=98&page=82

2015年9月3日にこのような報道がありました。

【3回目の処分時の報道】

弁護士が6千万円未返済新たに懲戒請求

 第二東京弁護士会は3日、顧問先から借りた1千万円を長期間返済せず7月に業務停止2カ月の懲戒処分となった中田康一弁護士(55)が、これ以外にも知人らから預かった計6千万円余りを返していないとして、新たに同会の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
 発表によると、中田弁護士は沖縄県の男女6人から平成24年10月~昨年11月、資産運用名目などで計6160万円を預かり、期限経過後も返していない。講師役で参加した資産運用に関するセミナーをきっかけに6人と知り合ったという。
 また、着手金返還を求めた山梨県の男性に100万円を支払う調停が今年5月に成立したのに従っていない。中田弁護士は第二東京弁護士会に「返済できる」と説明したが、同会は「返済のため新たに借り入れる恐れもあり、処分前に公表した」としている

3回目


      懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          中田康一

登録番号         21201

事務所          東京都港区赤坂3

             中田総合法律事務所

2 処分の内容      業務停止2月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者株式会社A社の訴訟事件の代理人であり、かつ顧問弁護士でもあったところ2013年2月5日懲戒請求者A社から1000万円を借り入れた。被懲戒者は所属弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に対して再三にわたり返済の見込みがついた等と上申していたにもかかわらず2015年5月末日に至っても返済していない。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日 2015年7月15日

2015年11月1日 日本弁護士連合会