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4000万円流用した伊関正孝弁護士(東京)を除名、資格3年間失う

4000万円流用した弁護士を除名、資格3年間失う

[2016年4月6日20時2分]  

   
 東京弁護士会は6日、依頼者からの預かり金や消費者金融から返還された過払い金を流用したとして、所属する伊関正孝弁護士(60)を除名した。

 最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。依頼者に与えた損失は少なくとも4000万円に上るという。

 弁護士会によると、伊関弁護士は2011年7月に別の元弁護士から仕事を引き継いだが、適正に管理すべきだった預かり金などを14年5月ごろまで流用し続けた。他にも過払い金返還請求訴訟で、和解成立後も依頼者に「交渉中だ」とうそをつくなどした。

 調査に対し、流用を認めているものの「何に使ったか覚えていない」と話しているという。(共同)

弁護士自治を考える会
ようやく伊関正孝弁護士が除名になりました。
6日付となってますが年度末に懲戒委員会が採決し6日付で会長名で決定したものと思います。ここまで庇ってきて被害拡大をさせた東京弁護士会にも大きな責任があります。
2014年5月の綱紀委員会の公表でしたから2016年4月まで何をしていたのでしょうか。2014年5月以降新たに委任契約、事件依頼があり被害があったのであれば当然東弁の責任です。
除名処分は当然でしょうが会告発もするべきでしょう,
除名処分を出して終わりといういことはないでしょうね!
潮法律事務所
伝説の神田多町法律事務所

【公 表】

当会は下記の会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し弁護士法第58条第2項前段の規定に基づき綱紀委員会の調査命令を発したので懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続きに付された事案の事前公表)により公表します。 
被公表会員  伊関正孝(20214
千代田国際法律事務所
東京都千代田区内神田3
 
(公表の要旨)
被公表会員(以下「伊関会員」という)は東京弁護士会に所属する弁護士であり法律事務所を経営し弁護士業務を行っているが2011718日除名処分を受けた元会員が預かっていた依頼者489名の多重債務事件処理事件及び預り金96,731,955円を引き継ぐとともに自らも多数の多重債務処理事件を受任していたところ201312月から当会市民窓口に12年前から過払い金の請求の依頼をしたが連絡がつかないなどの多数苦情が寄せられるようになった。
 1に伊関会員は現在受任中の多重債務処理事件の正確な件数を把握しておらず事務職員によれば受任中の事案は1000件程度であること
 
2に提出されら通帳のコピーの残高合計額は20144月現在で1764940円にすぎないこと 
3に依頼者ごとの管理データの提出を求めたところ当該データの提出がされないこと 
4に弁済代行を行っている依頼者に関し預金口座に返済資金が入金されているにもかかわらず債権者への送金が完全に履行されなかった形跡が通帳上うかがえること 
5に当会市民窓口苦情のうち過払い金の清算をしないことを訴えるものが少なくとも7件ありその合計額は6470573円に上ること
 
6に伊関会員自身、当会の調査に対し預り金の返還を求める依頼者が10名ほどおり、その総額は1000万円程度であることを認めていること。
などの事実が認められる。
 
これらの事実を総合すれば伊関会員は事務処理を自ら処理せず事務職員に行わせていたこと、これほど大量の多重債務処理事件を受任する弁護士の預り金口座の残高が100万円台に留まることなどありえず、最低でも数千万円程度は残っているはずであること、その結果、伊関会員が多額の預り金を欠損させていることは極めてたかいことが明らかである。
 
以上のとおり伊関会員は弁護士がなすべき事件処理をもっぱら事務職員に行わせ預り金の処理状況、個々の依頼者から預かった弁済資金を全く把握していなかったため依頼者から預かった弁済資金及び債権者から回収した過払い金を他の目的に流用したと認められ、この行為は弁護士法第56条第1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものと思料する。
上記伊関会員の行為は多数の依頼者に対して重大な損害を与えているものであり懲戒委員会の議決が行われるまでに、さらに被害が拡大することが強く懸念されるので本会は綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前に公表するものである。
綱紀委員会に調査を請求した年月日
201457日  東京弁護士会 高中正彦

文中の2011年7月除名処分の弁護士
 
 過去の懲戒処分

 
弁護士氏名: 伊関正孝
登録番号
20214
所属弁護士会
東京
法律事務所名
八木忠則法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20052
処分理由の要旨
預託金返還訴訟で敗訴、依頼人から上告しない連絡があったが上告委任状を偽造し勝手に上告 
 
弁護士氏名: 伊関正孝
登録番号
20214
所属弁護士会
東京
法律事務所名
伊関正孝法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20064
処分理由の要旨
離婚事件で紹介者【信用調査会社】に弁護士紹介料を着手金に含めて依頼者に払わす 
 
弁護士氏名: 伊関正孝
登録番号
20214
所属弁護士会
東京
法律事務所名
神田多町法律事務所
懲戒種別
業務停止3
懲戒年度
200711
処分理由の要旨
事件放置 
 
弁護士氏名: 伊関正孝
登録番号
20214
所属弁護士会
東京
法律事務所名
神田多町法律事務所
懲戒種別
業務停止4
懲戒年度
20109
処分理由の要旨
紹介者からの事件依頼で紹介者に和解金が行かず4回目の処分 
 

 

 

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