記者のつぶやき
「ES細胞窃盗事件の顛末」
先般、「ES細胞窃盗事件」について報道がなされた。
ES細胞盗難告発、嫌疑不十分で不起訴
『STAP細胞論文の研究不正問題に絡み、理化学研究所の研究室からES細胞(胚(はい)性幹細胞)が盗まれたとする告発について、神戸地検は18日、不起 訴処分(嫌疑不十分)にしたと発表した。神戸地検は「事件の発生自体が疑わしい事案であり、犯罪の嫌疑が不十分だった」としている。元理研研究員の男性が、研究室から何者かがES細胞を盗んだ疑いがあるとして兵庫県警に告発していた。』
『理化学研究所は、おととし12月、小保方晴子元研究員などがSTAP細胞だとしていたものは、実際には別の万能細胞のES細胞だったとしたうえで、誰が混入したか特定できないとする調査結果を公表しました。これに関連して、理化学研究所に勤めていた研究者の男性が、何者かが研究室からES細胞を無断で持ち出した疑いがあるとして、窃盗の疑いで警察に告発し、警察は、ことし3月、容疑者を特定しないまま、捜査の結果をまとめた書類を神戸地方検察庁に送っていました。
これについて、検察は捜査の結果、「窃盗事件の発生自体が疑わしく、犯罪の嫌疑が不十分だ」として、18日、不起訴にしました。』
これについて、検察は捜査の結果、「窃盗事件の発生自体が疑わしく、犯罪の嫌疑が不十分だ」として、18日、不起訴にしました。』
昨年今年とSTAP細胞の件で、報道が多々流れていた。
STAPの真偽、当然ながら我々には判らないし、情報を精査すべく知る術もない。そして、報道をそのまま信じるか、一部信じるか、それとも否定するか個人の感覚であろう。ただ、今までの経緯事実、これらの報道情報に鑑みて、奇奇怪怪に感じるの
が この「ES細胞窃盗事件」 である。
その結末というべき内容「検察から不起訴」が先般、報道された。我々が着目したのは、検察による不起訴の見解である。
「窃盗事件の発生自体が疑わしく、犯罪の嫌疑が不十分だ」
本事件の経緯を簡単に振り返る。
この事件は確か 「容疑者不詳の告発事件」 でそもそもあったはずだが、いつの間にか 「小保方女史が犯人」 説、つまり 「容疑者は小保方女史」 なる論調になっていたことが事実として存在する。そして、今から3ヶ月ほど前、2月中旬には 「小保方女史が容疑者」 前提で論が進むようなフリージャーナリストのコメント記事があった。
この事件は確か 「容疑者不詳の告発事件」 でそもそもあったはずだが、いつの間にか 「小保方女史が犯人」 説、つまり 「容疑者は小保方女史」 なる論調になっていたことが事実として存在する。そして、今から3ヶ月ほど前、2月中旬には 「小保方女史が容疑者」 前提で論が進むようなフリージャーナリストのコメント記事があった。
東スポWEB
小保方晴子氏「ES細胞」窃盗容疑で参考人聴取の裏
URL http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/507605/
この記事には「捜査中の当局にしてみれば『何を言っているんだ』となるでしょう。手記出版が当局を刺激し、このタイミングの聴取(発覚)につながったことは否めない。窃盗容疑で逮
捕ということも十分あり得ます。」
「兵庫県警は3月に人事異動があります。その直前に大ネタを挙げて、ポイントを稼ごうとするのはよくある話。その時は複雑な事件ではなく、勝算アリのケースがほとんどですね。 小保方氏の件 はまさにそれに当てはまります」
との コメント が存在する。
捕ということも十分あり得ます。」
「兵庫県警は3月に人事異動があります。その直前に大ネタを挙げて、ポイントを稼ごうとするのはよくある話。その時は複雑な事件ではなく、勝算アリのケースがほとんどですね。 小保方氏の件 はまさにそれに当てはまります」
との コメント が存在する。
「小保方氏の件」 なるコメントである。これでは 「犯人は小保方女史」 を存分にアピールする論調である。
しかしその翌月の3月末、兵庫県警は 「容疑者不詳で送検」 なる結論だった。
朝日新聞デジタル
しかしその翌月の3月末、兵庫県警は 「容疑者不詳で送検」 なる結論だった。
朝日新聞デジタル
「容疑者不詳で神戸地検に書類送付 STAP論文絡む告発」
http://www.asahi.com/articles/ASJ3X3FSLJ3XPIHB00D.html?ref=yahoo
『 STAP細胞論文の研究不正問題に絡み、理化学研究所の研究室からES細胞(胚〈はい〉性幹細胞)が盗まれたとする告発について、兵庫県警は28日、容疑者不詳のまま関係書類を神戸地検に送った。告発内容の事実は確認できなかったとみられる。』
繰り返すが、STAPの真偽、我々には当然ながら判らない。
しかし、何らかの風潮にのって「容疑者不詳の刑事告発」を結果が出る前に「特定の人物」を容疑者とするジャーナリストの論調は如何なものか。
「私怨を正義にすりかえて騒いだ」 のだろうか?
とあるジャーナリストいわく、これは 「劣等感の塊」 だそうだ。
しかし、何らかの風潮にのって「容疑者不詳の刑事告発」を結果が出る前に「特定の人物」を容疑者とするジャーナリストの論調は如何なものか。
「私怨を正義にすりかえて騒いだ」 のだろうか?
とあるジャーナリストいわく、これは 「劣等感の塊」 だそうだ。
小保方女史の代理人である三木弁護士は、この検察の見解報道の当日、フェイスブックで以下のような発信した。
「事件の発生自体が疑わしい事案」とまで言い切っていただきました。当然の判断です。そもそも、理研にあった若山研究室が、山梨大学に引っ越 した際に多くの物を残していかれましたが、理研に残った小保方氏は、それらを勝手に処分するわけにもいかず、そのまま保管していたにすぎません。告発した 石川氏は、当初、小保方氏の実名を挙げて刑事告発しようとしたため、大変な名誉棄損を受けました。そのことについて謝罪をして頂きたい」
また、先週末はこんな報道も一部あり、数日の間に亘り、YAHOOニュースカテゴリ別アクセスランクではトップであった事実もある。
世間が興味を示す証でもあるだろう。
世間が興味を示す証でもあるだろう。
STAP 現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-so
ci
この記事で、一部の専門家は、小保方氏が STAP 細胞のレシピ(詳細な作製手順)を公表するサイト「STAP HOPE PAGE」を開設した際にも、「STAP を今さら研究する研究者は世界にどこにもいない」と批判していた。とある。
少なからずここでの疑問は、批判(コメント?)していた方々にとって 「世界にどこにもいない」 は、 「どの世界だったの・・か?」 である。ドイツは研究者の世界から疎外されていたのだろうか。
まぁそんなことは無いのだから 「全く同じ手順で研究をしていること」 と極限に限定した論が前提だったと解釈しておくべきなのだろうが。
少なからずここでの疑問は、批判(コメント?)していた方々にとって 「世界にどこにもいない」 は、 「どの世界だったの・・か?」 である。ドイツは研究者の世界から疎外されていたのだろうか。
まぁそんなことは無いのだから 「全く同じ手順で研究をしていること」 と極限に限定した論が前提だったと解釈しておくべきなのだろうが。
第三者による犯罪における刑事告発、これは勇気がいることであると思うし、曲げない正義感も必要であろう。しかし、「容疑者を特定」した公知と共にまい進する周辺は如何なものか。
そしてこの「容疑者特定」により、マスメディアから世間に登場し、仕事を担う現実。
STAPの真偽と窃盗事件、これは全く別の観点で捉えなくてはいけない ではなかったのか。
STAPの真偽と窃盗事件、これは全く別の観点で捉えなくてはいけない ではなかったのか。
「事件の発生事態が疑わしい」(検察の見解)
これが「容疑者特定した告発」であったならば「虚偽告訴罪 ※刑法172条」も視野に入りかねない。しかし「容疑者不詳の告発」である。
「容疑者不詳の告発」、ところがこれで世間に伝わったおもて面は「小保方女史が容疑者」論である。法的に問題が無い(名誉毀損の民事訴訟は別途)から、このようなことが行えたのだろうか。
「容疑者不詳の告発」当初から、フリージャーナリストは共に行動している。
「刑事事件弁護士ナビ」なるWEBの記事にはこんな解説もあった。『普段から気に入らない人物が悪いことをしているという噂だけを聞き、その確証が取れていないのに逮捕させてやろうという理由で相手を告発し、結果的に噂が全くのでまかせの無罪だった場合は虚偽告訴罪に問われる可能性が十分にあります。』
引用元URL
https://keiji-pro.com/columns/23/#%E2%96%A0%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E
8%A8%B4%E7%BD%AA%E3%81%8C%E6%88%90%E3%82%8A%E7%AB%8B%E3%81%A4%E8%A
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それにしても、刑事事件という「真実」が最大限求められることに対し、今回の事件で告発以降の公知活動によって 特定の人 を陥れることが無かっただろうか?
現結果について予想すら何もできなかっただろうか?
「容疑者不詳の刑事告発」 で 「容疑者を特定して公知」が招く結果に・・
ジャーナリストは報道を多々経験したプロではなかろうか。
現結果について予想すら何もできなかっただろうか?
「容疑者不詳の刑事告発」 で 「容疑者を特定して公知」が招く結果に・・
ジャーナリストは報道を多々経験したプロではなかろうか。
大きな権力に立ち向かうべきマスコミとして携わる、もしくは自負するなら 「罪を憎んで人を憎まず」 でなく 「人を憎んで罪を憎まず」 があってはならないのでは無かろうか。
当会が連載している「弁護士利用促進なる名目」のとある営利企業についても、奇異な情報が複数入ってきた。今後、職責のモラルも含め別途記事にしていく。
(発信 札幌 SS、東京TT)