2016年6月10日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算49人目
第二東京弁護会・半田基弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 半田基
登録番号 30404
事務所 東京都千代田区一番町
東亜総合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年5月23日
平成28年5月27日 日本弁護士連合会
懲戒処分についての情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください
半田基弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
2013年 12月 戒告
2014年 2月 戒告
2015年 8月 業務停止3月