弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20166月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・小林和人弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由 事件放置
日本司法支援センター(法テラス)の弁護士でありながら、法テラスからの紹介案件を放置した。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名           小林和人
登録番号         34638
事務所          東京都港区虎ノ門11         
               虎ノ門南法律事務所
        
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200936日、日本司法支援センターにおいて援助開始決定を得た懲戒請求者から自己破産申立事件を受任し、同月頃、書類の預託を受け債権者に受任通知をしたが、その後事件の処理を4年以上行わず、新たにA弁護士に自己破産申立てを委任した書類の返還を求められた後も書類を返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者が所属弁護士会の懲戒委員会からの呼び出しに応じなかったこと等を考慮し業務停止1月を選択する。
4処分が効力を生じた日 2016216日 201661日 日本弁護士連合会