「行列」出演の大渕弁護士 業務停止1カ月の懲戒処分に 着手金不当に受け取る
8月2日(火)17時17分配信
日本テレビ「行列のできる法律相談所」(日曜後9・00)などでおなじみの大渕愛子弁護士(38)が2日、依頼人から着手金を不当に受け取ったとし、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。 弁護士会によると、大渕弁護士は2010年10月、養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。依頼人が法テラスの代理援助制度を利用したため、着手金などはその一部にとどまることになったが、差額に相当する額を依頼人から受け取った。
サンケイ
弁護士自治を考える会
懲戒請求者は太田真也弁護士(東京)大渕愛子弁護士は法テラスに報酬の不正請求(顧問代)を申請し受給した。太田弁護士は大渕愛子弁護士に事件を依頼した方の代理で懲戒請求を行ったものです、法テラスへの不正請求を調査していた時に大渕愛子弁護士の法テラスの処分を発見したもの、弁護士会としても処分をすべきであるという趣旨でした。
「不正請求をした弁護士氏名の公開を求め法テラスの最終報告」
法テラスは最終報告とホームページ上で不正請求弁護士に対して行った措置について公開を致しましたが弁護士氏名はありませんでした。
今回、法テラスがホームページ上で公開した「不正請求をした弁護士に対する措置」の中から1名の弁護士氏名を特定することができました。
大渕愛子弁護士です。
東京弁護士会に懲戒請求を申立てました。
大渕愛子弁護士の懲戒請求の理由は法テラスに顧問料を不正に請求し受給したという内容です。
調査開始通知
事案番号 平成26年東綱第570号
調査命令日 平成26年10月8日
被調査人 大渕愛子(東京)アムール法律事務所
(法テラスの措置)
H24、2,23 民事法律扶助・受任予定者契約。日弁連委託業務に係る事務の取扱いに関する契約
受任予定者契約について1年間の契約の効力の停止措置を取ることが相当である。
本件は対象弁護士がセンターに養育費等請求事件を持ち込み平成22年11月24日に立替金12万5000円(着手金10万5000円実費2万円)で援助開始決定を受けながら、この立替金とは別に被援助者に対して着手金として7万3500円、顧問料として月額2万1000円の5か月分の合計17万8500円を請求しこれを受領したもの
先月に太田真也弁護士も業務停止1月を受けました。
太田弁護士の懲戒処分は大渕愛子弁護士に関連したものでした。
私の読み通り、大渕愛子弁護士にも業務停止1月を出しました。
双方痛み分けです。
この懲戒請求は除斥期間の問題がありましたが、大渕愛子弁護士が東弁の役員から報酬の返還を求められた時にすぐに返還しなかったので除斥期間が延長されたというのが業務停止1月になった理由のようです。
【大渕愛子被害者の会】
東京弁護士会綱紀委員会の「懲戒相当」議決書
業務停止中は法律相談もできません。
弁護士として出演しているテレビは辞退しなければなりません。
しかし産休に入ってという時期に処分するとは東京弁護士会も愛情あふれる処分です。
アムール法律事務所の料金表(法律相談)
アムール法律事務所のホームページにあったもの、今はありません。
事件を委任する場合の必要弁護士費用
(顧問契約料)毎月31500円
(労働問題の着手金)315000円~
(打ち合わせ相談料)顧問のお客さま特別料金1時間5250円
(成功報酬)請求額の20%
(実費)裁判所日当、1回につき63000円
(実費)通信料、書面作成料、印紙代、その他
顧問契約をした場合
優先的に予約が可能です。
相談料は1回5250円(1時間まで)、1時間以内の短時間の相談は不可
急ぎのメールや電話相談が可能
案件を受任した場合、受任される
書面、電話対応、仲介、立会など細かいことを依頼できる(別途費用)
顧問契約をしない場合
相談料は1回12600円(1時間まで)、1時間以内の短時間の相談は不可
2週間以上前に相談予約が必要、電話相談やメール相談は不可