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弁護士の懲戒処分を公開しています。
東京弁護士会の会報【LIBRA】8月号に所属弁護士の
懲戒処分の理由の要旨が掲載されました。
日弁連広報誌「自由と正義」より早く処分理由が掲載されます。今月は3人の弁護士でした。
ネットでもLIBRAは見れますが懲戒処分の公表は見れませんhttp://www.toben.or.jp/message/libra/
懲戒処分の公表本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 一宮正寿(登録番号24823)
登録上の事務所 東京都千代田区有楽町1
山田・一宮法律事務所
懲戒の種類 業務停止1年
効力の生じた日 2016年7月7日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者らから刑事事件を受任し保釈保証金として500万円を預かったが、事件処理が終了したにもかかわらずこれを返還しなかった。その後、懲戒請求者から預託金返還請求訴訟を提起され敗訴判決を受けたがこれにも応ぜず、本件懲戒請求を受けてようやく、事件終了から2年以上経過した後に、預り金を懲戒請求者らに返還したものである。
これは弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2016年7月13日
東京弁護士会会長 小林元治
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