2016年8月10日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算63人目
第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 横内淑郎
登録番号 16690
事務所 東京都港区虎ノ門1
横内法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月25日
平成28年7月26日 日本弁護士連合会
懲戒処分についての報道・情報はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」⒒月号までお待ちください
横内弁護士は6回目の懲戒処分となりました。