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2016年8月10日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算63人目
第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士     横内淑郎
       登録番号      16690
       事務所      東京都港区虎ノ門1                            
                横内法律事務所    
                   
                     
3 処分の内容          業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年7月25日
平成28年7月26日   日本弁護士連合会

懲戒処分についての報道・情報はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」⒒月号までお待ちください

横内弁護士は6回目の懲戒処分となりました。