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2016年8月16日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算65人目

第二東京弁護会 猪野雅彦弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第二東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士

  職務上氏名          猪野雅彦

       登録番号      28946

       事務所      東京都港区新橋1

                 雅法律事務所

3 処分の内容          業務停止1月        

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年7月27日

平成28年7月28日   日本弁護士連合会

処分内容 
読売新聞7月29日都内版
猪野弁護士は2014年4月、服役中だった男性から刑務所の処遇に関する国家賠償請求を受任。その後、裁判所から訴状の内容を補正しなければ訴えを却下するとの意向を示されたのに放置し、公判期日も欠席するなどした。 同会の調査に対し、猪野弁護士は「男性から訴訟を受任したわけではない」などと話したという。

鎌倉九郎さんのブログ

2月26日付 業務停止2月を受けたばかりです。
1年間に2回も業務停止を受けたことになります。