記者のつぶやき
「情報の軽視」
先般、七人の記者「責任の行方」と冠し、最初のサブタイトル『弁護士:職務上請求』に対し、配信を開始したところである。今後、色々なサブタイトル(テーマ)を以て連載記事としていく予定である。
主題 『責任の行方』 とは、我々国民が初歩から信頼すべき(もしくは信頼してしまう)職責の弁護士や警察官、はたまたジャーナリストなどによる「職務」の実態、そしてその結果はどのような結末を迎え、そして責任は最終的に誰が負うことになるのか、など事実をお伝えしていくものである。
個人に対する追及などに目的は無く、職責を監督・指導すべき組織による調査実態その齎す結果、管轄組織が無いのであればその職務に対し、不可解な部分を提起追及、究明に務め、これらから各々職務実態の経緯も国民に認知して頂くことにある。
簡単に “見える結果” だけでは、真実は見えない。
つまり、国民が 『正当か否か』 判断する材料全てではないのである。
そして、その今 “ 見える結果 ” は、まだ最終的な 『職務の評価』 にあたる 結果 では無く 『過程』 に過ぎない事象も 多々存在している。
現在の組織の有り方が「正当か否か」、また、職責としての信頼性について、一考すべきか否か、判断の指針のひとつとする目的にある。
守秘義務の職責が取り扱う情報
守秘義務が問われるような 『情報』 について、余りに軽々しく取り扱われている実態について、我々は充分と認知しなければならない。
物には『窃盗』やら明確な刑事罰も存在するが、情報は至って軽々扱われてなかろうか。コンピュータ関連などデジタル情報では『セキュリティ対策』など銘打ち、漏えい対策は盛んに公知され実施促しているが、そもそも、人による情報漏れ(以下アナログ漏れと記させていただく)には、甘い、甘すぎるのが実態である。
デジタル的な情報漏えいとは違い、アナログ漏れは 『大量漏洩』 に至る実態は少ないが、アナログ漏れは大量で無くとも、 『的を得』 漏洩・商用利用できるのである。
有名人の交通違反
皆さんも有名人など交通違反のニュースを耳にしたことがあると思う。
交通違反といっても幅は広く、事実そして処置内容によって、報道は重要である。
一発免停(赤キップ)など書類送検も付された事案、しかもそれが公人・準公人であれば報道も然りである。
鶴保沖縄北方相 7月にスピード違反で検挙 (NHK)
政治家、しかも大臣となれば、我々国民は知るべき当然の事実であろう。
そしてこれは “書類送検” であるから、報道機関も知り得るが然りと頷ける。
しかし、通常の交通違反の情報が漏れるのは何故であろうか。
数年前ではあるが SMAP木村拓也氏がスピード違反で報道されたことがある。
千葉東金道路でのスピード違反であるが、この違反1件が一発免停となる処分6点以上加算でもない。しかも、その違反場所には奥さんの存在・・とまで流れた。
千葉東金道路といえば、有料道路、つまりは高速道路と同じつくりの道路である。
取締りの詳細、特に『奥さんの存在』 をどのように一般人が知りえるのであろうか。
報道は重要、この報道をとやかく論ずる目的は無い。
そして交通違反とはいえ、被害者を生んでしまいかねない行為であることから、対象の人物の立場によっては 『繰り返し』などの常習性があれば、然りであろう。
我々が注視するのは、そもそも その情報源は何か である。
神奈川県警 地域課 警察官による行為
交通違反を取締った警察官が、私物である自身の携帯電話で交通違反キップから 『個人情報を撮影』 して、自身のパソコンなどに移し変えているのである。
写真については、他人への 『メール送信の実態』 なども我々は確認している。
しかし、本件について、監察が情報を得て、非違行為の調査しながらも、神奈川県警は『懲戒処分に至らない内部処分』に留め、しかも『ウッカリ 書類 を持ち帰った』 として処理しているのが、今の段である。
警察組織、少なからず神奈川県警では 「交通違反の個人情報」の携帯での撮影も職務と認めているのだろうか。
現段、神奈川県警においては、苦情申出制度の結果回答に対する『公安委員会回答書は信頼できない』旨の司法判断もある。
神奈川県公安委員会は神奈川県の行政委員会でもあることから、更に多方面に取材を進め、順次これら実態を記事で示していく。
弁護士の職務上請求
別途当ブログ記事で各々配信しているが、弁護士の職務上請求で『戸籍謄本の取得』を取り上げている。
職務を遂行するに当たって、各々守秘義務が課せられるような情報を取得することは『当然』でもあろう。
しかし、これは 『必須』 であること、しかも 『最小限』 に限定すべき行動に尽くしているか否かではなかろうか?
守秘義務が存在すれば、『裁判に必要』と、ただそれだけの文言を示せば、戸籍謄本を取得できる実情がある。
(損害賠償請求事件の訴訟準備のため)と職務上請求で戸籍謄本を交付した。
実際には裁判はしなかった。弁護士の職務上請求書
弁護士会がいつしかの意見書で述べていたが
『窓口の職員(公務員)』が事案の内容を判断できるはずが無く・・至っては国の可能性も・・などと 『公務員の責務』 を提言していたが、これを裏付けるかどうか不知であるが、弁護士は『裁判に必要』と職務上請求書に記載すれば 『戸籍謄本』を取得できる実態がある。
しかしながら、そもそも損害賠償で 『戸籍』 を必須とする理由は 余に見えない。
しかも、今の戸籍だけではない。出自を調べるような 『除籍』 も 『損害賠償の裁判を目的』 として取得している弁護士も存在しているとの情報も得ている。
“依頼人の利益”のため、相手方の情報を全て知ることが弁護士には 『必須』 が『正当の範囲』 であろうか?
なお、民事裁判で知り得た情報『他人格の口座情報や財産情報』を一切のマスキングなど施すことなく『非公開の場』『守秘義務職責』に開示するならば、『問題無し』 とする単位会・日弁連共に綱紀委員会「懲戒請求の棄却実態」 もある。
然りと弁護士組織が捉える守秘義務基準を追及する事情にある。
守秘義務について、日弁連WEBではこんな表記が存在する。
Q8 回答・報告された情報はしっかりと管理されるのですか?
弁護士会照会に回答・報告された情報につきましては、申請を行った弁護士が事件処理のために用いることになります。各弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲でこの制度を利用するものとされていますので、照会を申請した目的以外に、回答・報告された情報を使用することは許されていません。万が 一、照会を申請した目的以外に、回答・報告された情報が使用された場合には、当該申請弁護士は事案に応じて懲戒処分の対象とされてしまいます。また、「弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。」(弁護士職務基本規程18条)として、取得した情報の適正な管理が義務づけられております。さらに、弁護士には、「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら」すことが禁止され、罰則が定められております(刑法134条)。
ちなみに・・・この表記の中で 『弁護士職務基本規程 18条』の解説・解釈には以下のような文献が有ります。
前述の懲戒請求結果『非公開の場』で『守秘義務』を課す職責への情報開示は、必要最小限にしない『他人格』の秘匿とすべき情報の開示も丸々OK!!!!
これらから察することは・・
『 公務員(裁判関係者含む)は 守秘義務を疑いましょう!!』
『 弁護士は 情報は必要かなど精査しないでぜ~んぶ見せてくださいませ~(ばれません)大丈夫!』
でしょうか。
弁護士こそ、以降において、一般弁護士業務で、記載されていた他人格の情報が必要な場合あるかもしれないのでは?!
しかも、情報の出所は証明できないが当然、しかも発覚しても 『時効』 でしょうな。
そして、日弁連WEBにはこんな記載も・・・
Q11 回答したことによって損害賠償請求されることはないですか?
A たしかに、弁護士法上には、照会に応じて回答した場合に損害賠償責任を免れるという規定は存在していません。また、いわゆる前科照会事件においても、照会申出書の理由が不十分な場合に、他人に通常知られたくない情報である前科情報を漫然と照会に応じて回答した自治体に損害賠償責任が認められています。
ただ、この事案では照会申出の審査が不十分であって、照会先に送付された「照会の理由」も簡易なものでした。現在このような照会がなされることはありません。
このような事件が起きたことを重く受け止めて、現在は弁護士会が照会を必要とする事情と照会を行うことの相当性について厳格な審査をしており、照会に回答した方が損害賠償義務を負うような事態は起きないよう努めています。また、照会先には、なぜ照会するのかが容易に判断できるように、その理由が十分 に記載された照会書が送付されることになっています。(いわゆる「副本方式」)
この解説は 『職務上請求』 ではなく 『弁護士会照会』 です。
しかし、職務上請求による 『請求理由』 は、簡易なもので良いのだろうか。
戸籍謄本(家族全員)、除籍謄本など、『他人に通常知られたくない情報』 であろう。
そもそも、 『必要とする理由』 だけではなく、『必要な最小限』 に務める実態が無い情報入手は既に『職権の逸脱もしくは濫用』 でなかろうか。
また、職務上得た“秘匿とすべき情報”の提供においては、非公開の場所だろうが相手が守秘義務職責であろうが、必要最小限に留めない、務めない行為(当該情報開示の拒否意思を既に認知しながら・・)は、『守秘義務違反』 でなかろうか。
『いちいち、必要最小限に留めないといけないなんて、マスキングしていたら、時間が幾らあっても足りない』と思う前に、それが職務、守秘義務職責でなかろうか。
こう感じることあれば、それが 『情報を軽視』 している何よりの証であろう。
情報のアナログ漏れとは、他の場面で、利用されるのではないだろうか。
『裁判に必要』として得た情報、裁判しなくとも『特段に禁じられていない』
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出自情報も、このように弁護士活用することで、動く人力・工数考えれば、安価に得られますな。
ジャーナリストも当然、守秘を心得て全うしなければ、成立しないでしょう。
しかし、フリージャーナリストの中には、こんな実態も存在する
フリージャーナリストが、争議相手の勤務先情報を教える。
尤も フリージャーナリストには守秘義務など法に規定は無いのですから、『特段に禁じられていない』 とする 弁護士業界と組めば、表 向 き で責任論など回避できそうですな。
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今回は『記者のつぶやき』 ですので、こんなところで・・
これら続きは、七人の記者 『責任の行方』 記事 で。
(発信 七人の記者)