太田寛(ゆたか)弁護士業務停止2か月懲戒処分

依頼人に無断で控訴したとして、所属する太田寛(ゆたか)弁護士(58)=太田寛法律事務所、半田市=も業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。弁護士会によると、担当した離婚訴訟で、依頼人への経過報告を怠った上、依頼人の印鑑を無断で使用して控訴するなどしたという。
弁護士自治を考える会
依頼人に無断で控訴ということは1審で負けたが勝手に控訴
離婚事件で弁護士報酬欲しさに?すぐわかるでしょう
太田弁護士は2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 太田 寛 登録番号 18765    愛知県弁護士会
事務所 半田市昭和町   太田寛法律事務所               
2 処分の内容        業務停止2
3 処分の理由
被懲戒者は20091013日、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転し、
自動車前部をAが運転する車両後方部に衝突させAに加療約2週間を要する
頭部、肩捻傷の傷害を負わせた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条に違反し弁護士法第56
1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
Aとの間で示談が成立しAから寛大な処分を求める旨の嘆願書が提出されていることなどから業務停止2月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日
 2011104
201211日   日本弁護士連合会