弁護士自治を考える会は弁護士の懲戒請求・懲戒処分について調査、提言を行っています。
弁護士に非行があるときには、所属する弁護士会に懲戒請求を申立てします。単位弁護士会によって審査方法が若干違います。
第二東京弁護士会所属弁護士に懲戒請求を申し立てしました。
二弁は基本的に対象弁護士の答弁書、弁明書を懲戒請求者に開示しません。対象弁護士がどのように答えたかは別紙、申請書を書いて出さねばなりません。
10月5日に懲戒請求を二弁に直接持参し、懲戒審議開始通知が返送され
対象弁護士の答弁書の(交付申請書)を二弁に提出しました。
しかし、その後、まったく対象弁護士の答弁書の送付がありません。
第二東京弁護士会事務局に問い合せをすると、対象弁護士が答弁書を綱紀委員会に提出したか、提出しなかったについてはお答えできません。
答弁書の交付については「綱紀委員会」の議決が必要となります。
それでは対象弁護士の答弁書を懲戒請求者に交付しないという議決の
連絡をしていただけるのですかと問うと、綱紀委員会がどのような議決をしたかはお伝えできません。との事
それでは、何のために交付申請書を書かせたのか
せめて、不交付になりましたという通知くらいすべきではないのか
懲戒請求者は、毎日、まだか、まだかと待っていたのです。
対象弁護士がどのような答弁、弁明をしたか知りたいのは当然です。
その上でまた反論をしていこうと思っているのですから
第一東京弁護士会は対象弁護士の答弁書は1回だけ開示されます。
東京弁護士会は何回か対象弁護士と懲戒請求者とのやりとりができます
宮崎県弁護士会は懲戒請求申立て1月後、棄却をします。
弁護士会にはそれぞれ特徴があります。
懲戒を申立てする場合に対象弁護士の答えを聞いてからと思っていると即効棄却される場合があります。
「交付申請書」第二東京弁護士会