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弁護士に非行があれば所属の弁護士会に懲戒請求を出すことができます。
当時者でなくとも懲戒を申し立てることができます。
所属の弁護士会が棄却・懲戒しないという結論を下した時、次に日弁連に
異議申立をすることができます。また所属弁護士会の綱紀委員会、懲戒委員会の議決が遅い場合は「期間相当異議」を申し立てることにより審議を早めることができます。
その説明書です。
提出部数 正1 副2
 懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について
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相当期間異議申立
実際に申立てした「相当期間異議申立書」


日本弁護士連合会 御中           平成29年 月 


     異 議 申 出 書(相当期間異議)


1  異議申出人の表示
〒 ××  


氏名  ○○              ℡ ○○


2  懲戒の請求をした弁護士の氏名  


  ××  ××  (登録番号 00000


法律事務所の所在地 〒 ××


名称 ○○法律事務所


3 懲戒請求した弁護士会の名称   ○○弁護士会


4 懲戒の請求をした年月日      平成28年×月×


5 事件番号    平成28年(コ)第××号 綱紀事件


6 異議申立の提出日  平成29年×月×


7 異議申立の趣旨


懲戒請求申立後、相当期間が経過しているにもかかわらず、○○弁護士
綱紀委員会は今だに懲戒の手続を終えていない。


 


8 異議申立の理由


  対象弁護士は、既に懲戒を申立てした理由の非行事実を認めており、○○弁護士会綱紀員会に対し、新たな弁明書を出すこともないため審議は尽くされた。速やかに懲戒の手続を終えるよう求める。


 


                           以 上


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