弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨
当会の処分歴では9回目です。最多懲戒処分回数記録となりました。しかもすべてが戒告ナシの業務停止です。9回連続の業務停止も記録です。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 飯田秀人
登録番号 11582
事務所 東京都墨田区緑4
いろは法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、被懲戒者が代理人として懲戒請求者に対して行った提訴や訴訟活動に問題があるとして、懲戒請求者から提起された損害賠償請求訴訟において320万8590円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる判決を言い渡され、上記判決が2013年10月に確定したにもかかわらず、2016年4月に100万円を支払い、同年5月に100万円を支払うまで損害賠償義務を全く履行しなかった。
(2)被懲戒者は業務停止期間中に被懲戒者の法律事務所が所在するビルの案内図にう法律事務所の表示をした。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年7月7日
2016年11月1日 日本弁護士連合会