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弁護士に非行があれば、所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。(参考書庫 各弁護士会懲戒請求の案内書)
所属弁護士会で懲戒請求が棄却された場合は次に日弁連に異議を申し立てることができます(参考書庫 異議申立の案内書)
そして日弁連で異議が認められなかった場合、最後に「綱紀審査会」に審査を請求することができます。
「綱紀審査会への審査請求の申出書と案内書」 
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