http://@GALLERY/show_image.html?id=36037955&no=0 へ

弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年11月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算97人目
第一東京弁護士会・井上義之弁護士の懲戒処分の公告


懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     井上義之
       登録番号    34640
        事務所    東京都文京区本郷2
       富士見坂法律事務所
        
3処分の内容          業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日  平成28年11月10
 平成28年11月11日   日本弁護士連合会

11月11日 報道

第一東京弁護士会、井上義之弁護士を業務停止1か月

●読売新聞

「不当な報酬設定」弁護士を業務停止》

 第一東京弁護士会は10日、同会所属の井上義之弁護士(45)を業務停止1か月の懲戒処分にした。
 発表によると、井上弁護士は2012年1月、依頼者の女性から、夫との離婚や財産分与のほか、夫の不倫相手に対する慰謝料を請求するよう依頼された。しかし、同年6月に夫と関係を修復した女性が依頼を取りやめたところ、所属事務所が定めた基準の2倍以上の報酬を請求した上、不倫相手の女性の代わりに夫が支払った慰謝料数百万円について「報酬に充てる」などと主張して、13年6月まで返還しなかった
 井上弁護士は取材に対し、「合意の上で契約しており、不当な報酬は設定していない。不服申し立てを検討する」としている。