明けましておめでとうございます。
お正月、いかがお過ごしでしょうか


弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に懲戒を申し立てることができます。懲戒申立は当時者でなくても構いません。非行を知った人間が懲戒請求者として所属弁護士会に申立てることができます。

第二東京弁護士会の中田康一弁護士に懲戒を申立てました

処分を求める理由は職務上の氏名の不正使用です。
中田康一弁護士は職務上で使用する名前を「光一知」にしていましたが、二弁には氏名の変更届を出していません。4回の懲戒処分を受けていますが、当然処分は登録上の名前の「康一」で受けています。「光一知」で処分を受けていません。中田光一知弁護士として活躍しています。

登録上の氏名

  氏名          中田 康一  登録番号    21201

  事務所       東京都港区南青山7-1-21-704

                  中田総合法律事務所

 



私は弁護士の中田光一知です。

 

弁護士ドットコムも中田光一知です

 

二弁も知っていたと思いますが、弁護士会は弁護士の非行を知っていても余計な事はしません。弁護士会は懲戒が出てからしか動きません。
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懲戒請求を申立てた後、10月24日に中田康一弁護士は5回目の懲戒処分を受けました。しかも「除名」です。
まだ、自由と正義に懲戒処分の要旨は掲載されていませんが、報道がありました。

10月24日 朝日

出資金など6000万円返さず、名前変え、懲戒処分

弁護士の懲戒処分は現役弁護士でないとできません。
中田康一弁護士は10月24日付けで弁護士でなくなりましたので懲戒請求の審議は終了しました。
そして、12月末に二弁から懲戒請求者に通知がありました
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懲戒請求者殿

貴殿が弁護士でなくなったことにより懲戒の手続きが終了したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する規則第59条の規定により綱紀委員会の議決書の謄本を添付して通知します」
         第二東京弁護士会
          会長 早稲田祐美子

貴殿が弁護士でなくなったことにより??!!
何を言うてるのでしょうか、二弁会長
懲戒請求者はもとから弁護士ではございませんし・・

意味がわかりません。しっかりしてくださ~い

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