〈弁護士自治を考える会〉

弁護士との間で紛争があれば弁護士の所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることができます。
懲戒請求と違い当時者しか紛議を申出ることはできません。
代理人は弁護士であれば可能、許可を受ければ弁護士以外でも代理人に就任は可能です。 また、単位弁護士会により申立方法、申立書提出部数などが違います。詳しくは各弁護士会の様式をご覧ください
兵庫県弁護士会の様式ですが、他の弁護士会と比べて大変不親切です。埼玉弁護士会及び第二東京弁護士会の案内書を参考にしてください。


⑩ 兵庫県弁護士会

イメージ 1