弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・堀内稔久弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士が相手方に対し、差別発言、心ない発言、書面に書きこみをすることは多くあります。弁護士も日頃から差別意識をもっていたから、つい出てくるのではないでしょうか。
弁護士が差別発言をしても戒告しか出さないのは、差別発言、心無い発言を弁護士会、日弁連も認めているのです。業務として相手方に差別発言をしてもやむ負えないとしか考えていないのです。私たち弁護士は人権を守り差別発言は絶対に許さない!というのであれば、最低でも懲戒処分は業務停止にすべきです、そんなことはお仲間のためできない。それが〚弁護士自治〗なのです。残念ながら日本の弁護士のレベルはこの程度なのです。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 堀内稔久
登録番号 9208
事務所 東京都千代田区九段北
市ヶ谷法曹ビル203
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者Aが夫Bを被告として2014年3月18日に提訴し、懲戒請求者Aと懲戒請求者Cとの不倫関係の有無及び懲戒請求者A,とBの親権者としての適格性が主な争点となっている離婚訴訟中、Bの訴訟代理人として提出した同年8月6日付け準備書面において、懲戒請求者Aに関し、外国籍の女性であることだけを根拠に非難する差別的言動、外国人であることの偏見及び職業についての差別的言動を含む主張をし、懲戒請求者Cに関し、根拠もないまま反社会勢力の一員であるかのごとき主張をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年10月3日 2017年1月1日 日本弁護士連合会