弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・平岩篤郎弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
児童買春、児童女児の性器等を撮影し児童ポルノを作成した。
弁護士が児童買春をして処分された例は過去2件、業務停止2月と3月です。今回も業務停止3月でした。
①氏名 森田龍太郎 登録番号 38621 静岡県弁護士会
処分の内容 業務停止3月
処分の理由
被懲戒者は2010年6月21日東京都内のホテルにおいて児童買春をした。
②氏名 内藤政信 登録番号 18549 第一東京弁護士会
処分の内容 業務停止2月
処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を行った
札幌弁護士会は逮捕後も会長声明も出しませんでした。
業務停止3月の懲戒処分を下したときに札幌弁護士会が行ったことは、会のホームページにある弁護士検索から平岩弁護士を隠してしまいました。懲戒処分を受けたという公表ではなく、業務停止期間中は弁護士ではないという措置を取ったのです。
業務停止明けに、こっそりと、元に戻しています。これが札幌の「弁護士自治」です。
業務停止中は削除、処分明けでこっそり戻した札幌弁護士会
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 平岩篤郎
登録番号 34141
事務所 札幌市豊平区西岡1条5丁目8-1
平岩法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年12月30日、女子児童Aが18歳に満たないことを知りながら、Aをして、その性器等を露出した姿態をカメラ機能付きスマートフォンにより撮影させ、その画像データ2点を上記スマートフォンからアプリケーションソフトを使用して日本国内に設置させたインターネットサービス会社が管理するサーバーコンピューターに送信させて記録及び保存をさせ、児童ポルノを製造した。
(2)被懲戒者は2016年1月5日Aに対し販売価格5万1321円のスマートフォン1台の対償を供与して児童買春を行った。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年8月15日 2017月1月1日 日本弁護士連合会
2017年3月21日 業務停止6月に変更
懲戒処分例(痴漢・盗撮・わいせつ・児童買春)