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【日弁連総会資料】

【弁護士不祥事の根絶を目指す総合的対策】

 【弁護士のプロフェッション性について】


弁護士不祥事の多発は、弁護士・弁護士会に対する市民の信頼を揺るがせ、弁護士自治の危機を招く。
また市民から弁護士の法律事務独占に対しても疑問を生じさせる。

「不祥事の根絶を目指して」(平成25年1月)、「同その2」(平成25年12月)の提言を受け、弁護士不祥事対策を総合的に推進、今回 「預り金等の取扱いに関する規程」の強化と「依頼者見舞金制度」の創設により、更なる取組強化を図る

1 非行探知

① 市民窓口の機能強化等

② 市民窓口規則の改正、全国協議会による情報交換
③ 紛議調停情報利用
2 被害拡大防止

① 弁護士会による懲戒請求手続の整備、全国協議会による情報

  交換
② 事前公表制度の運用強化
3 非行発生自体を阻止

① 日弁連「預り金等の取扱いに関する規程の強化」平成25年度

 ⇒ 同規定の強化(今回提案)
② 会員向け相談窓口の整備
③ 研修制度の強化

4 重大非行防止

① 非行端緒の発見のための態勢整備

② 市民窓口の多重苦情対象弁護士への対応検討
③ 日弁連メンタルヘルス相談(平成27年度開始)
④ 会員サポ―ト制度(会員専用相談窓口)検討中
⑤ マネジメント研修 弁護士ライフプランの検討
5 重大非行への対応

① 弁護士会による調査の在り方の検討

② 弁護士会への責任追及の備え
③ 懲戒権発動等、被害拡散拡大防止策
④ 発生した被害への対応策
⇒「依頼者見舞金制度」の創設(今回提案)
参考資料二

預り金等の取扱いに関する規程中一部改正案の概要

現行規定

第3条 口座開設義務
第9条 弁護士会の調査件
改正案
第3条 強化1 
・預り金口座届出義務
・預り金口座であることを明示する文字の使用義務 
第9条 強化2
・調査権発動端緒の明文化(具体化)

【依頼者見舞金制度】の概要

【制度の目的】

・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有 
 無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める