2017年2月8日付 官報に掲載された弁護士の処分公告
懲戒処分の変更の公告

村岡徹也弁護士(第二東京)
業務停止6月⇒業務停止1年に変更
変更の内容については「自由と正義」5月頃掲載の予定です。

懲戒の処分公告
第二東京弁護士会が平成27年5月13日付けでなし平成27年5月20日に効力を生じた対象弁護士に対する業務停止6月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3号第6号の規定により公告する。
      記
1 処分を受けた弁護士     
 氏名  村岡徹也    登録番号39230
 事務所 東京都港区虎ノ門5-11
     アジア国際総合法律事務所
 処分の内容  業務停止1年
2処分が効力を生じた年月日
 平成29年1月23日
平成29年1月23日 日本弁護士連合会
 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          村岡徹也

登録番号         39230

事務所          東京都港区虎ノ門4

               弁護士法人村岡総合法律事務所

2 処分の内容      業務停止6

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から訴訟事件を受任していたが20127月頃、懲戒請求者に対し、事業資金の提供を依頼し、遅くとも同年105日までに被懲戒者を代表者とする実体のない株式会社Aを借主としてB株式会社から5億円を借り入れることに際し懲戒請求者を代表者とし懲戒請求者と一体の存在と考えられる株式会社Cを物上保証人とすること等を合意し、この合意に基づきC社の保有する不動産に抵当権が設定された。
(2)被懲戒者は上記借入金の返済を遅滞したため2013年7月31日に合計4億5610万3204円をB社に代位弁済した懲戒請求者から、その支払い等を求められたが、これを支払わず、また、懲戒請求者との間で支払い方法についての協議を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する

 4 処分の効力を生じた年月日 2015520

201581日 日本弁護士連合会

 

第25条(依頼者との金銭貸借等)

 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない


懲戒処分の期間
2015年5月20日より6か月間の業務停止は終了しました。
今回変更により業務停止1年になり 2017年 01月 23日 ~ 2017年 07月 22日まで6月間の業務停止になります。