依頼者との金銭トラブル、75歳弁護士を最も重い「除名処分」 埼玉弁護士会
弁護士会によると、平成22~27年、民事訴訟で相手方から受け取った250万円のうち150万円を依頼者に渡さなかったり、依頼者から200万円を借金して返済しなかったりした。大筋で事実関係を認めているという。
引用サンケイ
弁護士自治を考える会
また高齢の弁護士の着服と依頼者からの借金です。82年には同弁護士会の副会長も務めている。
除名処分ということは弁済していないということでしょう。
除名処分より先に会からの刑事告発ではないでしょうか
着服した金額が少ないのに除名処分は厳しい処分のように見えますが、実際は他にも苦情があるのではないでしょうか。
つまり弁護士会が厄介払いをした。
【弁護士職務基本規定】
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
15422 | 弁護士 | 東 由明 | 埼玉 |
会員情報
あづま よしあき | |||
東 由明 | |||
男性 | |||
弁護士法人東法律事務所 | |||
〒 3501117 | |||
埼玉県 川越市広栄町3-43
|