弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月7日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算23件目の懲戒処分
札幌弁護士会 ・岸田貴志弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 岸田貴志
登録番号 34145
事務所 札幌市中央区大通西6丁目
札幌四季法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月13日
平成29年2月20日 日本弁護士連合会
懲戒に関する情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」6月号あたりまでお待ちください