被告、起訴内容認める 弁護士の死亡男性預金横領 千葉地裁
2017年3月10日
相続人のいない死亡男性(千葉県内)の相続財産管理人に選任された弁護士が、預かっていた男性の預金を着服したとされる事件で、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会に所属する永野貫太郎弁護士(74)=東京都町田市=の初公判が9日、千葉地裁(滝川和歌子裁判官)で開かれ、永野弁護士は「その通りでございます」と、起訴内容を全面的に認めた。
起訴状などによると、2011年2月25日~15年11月6日、30回にわたり、東京都港区内の銀行支店など4カ所で、自分で使う目的で、男性名義の預金口座から払い戻しを受けて着服、同支店に開設された「預り口弁護士永野貫太郎」名義の普通預金口座に振替送金して計2166万円を横領したなどとしている。
検察側の冒頭陳述によると、永野弁護士は09年11月19日、千葉家裁八日市場支部の審判により、男性の相続財産管理人に選任。相続人のいない男性の預金管理などの業務にあたっていた。07年ごろから弁護士としての収入が徐々に減りはじめ、事務所経費の支払いに窮するようになった。
その後、クレジットカードのキャッシングやカードでカメラなどを買い現金化するなど自転車操業状態となり、10年9月ごろにはカード4社の残高が約617万円に。横領した現金は事務所経費とキャッシングの支払いに充てていたという。
永野弁護士の主任弁護士は公判の冒頭「弁護士として驚がくしぼう然となった。人権擁護に関わる弁護士で被告人を知らない人はいない。驚くとともに察知することができず、無力感を感じている」などと意見を述べ、永野弁護士は被害弁償に向けて自宅を売却中であることを明かした。
引用 千葉日報
弁護士自治を考える会
永野弁護士の主任弁護士は
「人権擁護に関わる弁護士で被告人を知らない人はいない」
とても良い弁護士だと弁護しています。
横領・着服をする弁護士は、反社会団体と繋がりが疑われるとか、いかにも悪徳弁護士のような弁護士でなく、人権擁護に関わる、正義感あふれる弁護士も横領をしてしまうということです。
横領、着服できる制度だからです。困ったら、目の前に預り金の通帳とハンコがあるのです。
過去にも、金沢の反原発運動のリーダーだった弁護士が自分の受任事件
の限度を超え引き受け、依頼者に他の依頼者の預り金を支払って結局自転車操業になり、逮捕、有罪になっています。
福岡でも大阪でも人権派と呼ばれる優秀な弁護士が横領事件を起こしています。
岡山の福川律美元弁護士(9億円横領懲役14年)も岡山ではとても評判のいい弁護士でした。交通事故の保険金が下りるまで生活費などを立て替えをしてくれる弁護士でした。しかしいつまでも自転車操業が続くわけもなく、最後は9億円の詐欺、横領で逮捕されました。
評判の悪い弁護士ももちろんですが評判の良い弁護士も注意が必要
だということです。
今日も現役、弁済したら執行猶予になるとの読み!?
「弁護士横領事件 判決の相場」
永野 貫太郎
11858
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男性
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1970年
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永野法律事務所
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〒195-0056
東京都町田市広袴3-22- |
逮捕時の報道
2016.11.18
相続財産2166万円着服 容疑の74歳弁護士を逮捕 千葉
管理を任されていた相続財産の現金計2166万円を着服したとして、千葉地検特別刑事部は17日、業務上横領容疑で第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎容疑者(74)=東京都町田市=を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は、平成21年11月、死亡した県内の男性の財産について、千葉家裁八日市場支部から選任され、相続財産管理人として銀行口座の預金を管理していたにもかかわらず、23年2月から27年11月までの間、30回にわたり口座から現金計2166万円を不正に引き出すなどして着服したとしている。
家裁が今年10月に地検に告発状を提出し捜査が始まった。同弁護士会によると、弁護士法では弁護士が禁錮以上の刑に処せられるなどした場合、弁護士としての資格を剥奪される規定があるという。同弁護士会は「事実関係を確認中で、これから対応を検討したい」とした
サンケイ