警察官非違行為  外伝  

東京弁護士会の没落  綱紀遂行能力 『 著しい欠如 』

 

 

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責任の行方シリーズにて本年 『警察官非違行為』 を連載にて配信しています

 

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記事  責任の行方 「警察官非違行為①」

 

 

 

 

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記事  責任の行方 「警察官非違行為②」

 

 

 

 

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東京弁護士会は全国単位弁護士会で、所属弁護士(会員)数が一番多い弁護士会。

 

その綱紀を司る『綱紀能力』はいかがなものだろうか。

 

 

 

先般の日弁連総会で東京弁護士会は、代理人選任届(委任状)の記載に対して対象者がいつしか『伊藤茂昭氏(2015年東京弁護士会会長、ヒューマンライツナウ理事)』と、変造?が起きた!なる騒ぎが内部でも起きている東京弁護士会であります。

 

 

 

 

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不可思議なモラル、不明瞭な行動実態が多方面で確認されている東京弁護士会。

 

今回はこの東京弁護士会の綱紀実態を 『警察官非違行為 外伝』 として発信します

 

 

 

 

犯罪成立要件の認識

 

 

刑事法の解釈、犯罪成立要件の解釈、大変重要です。

 

間違いを起こせば、冤罪すらも発生させる可能性を高く秘めるものです。

 

それが、警察権力による『刑事法の解釈』ではなく、法曹者たる弁護士・弁護士組織が作り出す冤罪。弁護士による冤罪要素は、より一層、追及されるべき事件ではないでしょうか。

 

 

 

先日10日、海外の弾劾裁判など報道で少々隠れているニュースですが、日本の裁判でも異例の最高裁が自判で『窃盗・無罪』を判決した事件がありました。

 

1審2審共に有罪判決、これを最高裁が破棄し判決を下した『窃盗事件・無罪』です。

 

このような事件では、最高裁が不可解な点を指し示し、高裁へ差し戻しするのが一般的にも、最高裁は自判を行い『無罪』確定、すなわち冤罪であったことが確定しました。

 

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『 最高裁  窃盗の元中国放送アナに逆転無罪判決』 (2017.03.10

 

広島市の銀行に置き忘れられた封筒から現金を抜き取ったとして、窃盗罪に問われた元RCC(中国放送)アナウンサー、煙石(えんせき)博被告(70)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は10日、懲役1年、執行猶予3年とした1、2審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。小法廷は1、2審が防犯カメラの映像の評価を誤ったと判断し、「判決を破棄しなければ著しく正義に反する」と指摘した。無罪が確定する。(引用)
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この裁判、1審2審ともに防犯カメラ画像を証拠として展開した。

 

しかし、他情報によると今回最高検(検察)は、この防犯カメラ証拠能力について疑義を自ら持ち、最高裁公判上述べた模様。検察も自らの有罪証明に疑義を持ったこと・・珍しくとも本来の訴訟進行ではないでしょうか。

 

検察組織も地検・高検が有罪の証拠としてきた体裁を気にすることなく、犯罪には正常な審議を行おうとする検察官も居たのか・・などと少々安堵すら感じます。

 

 

 

最高裁の判断にはこのような文言も・・

 

『 小法廷は「防犯カメラの映像は封筒を取り上げたりする場面が確認できず、窃盗の認定を妨げる方向に強く働く。女性らの証言も信用性は高くない」と判断した。』

 

(前述 毎日新聞WEBより)

 

被害者の女性らの証言も信用性は高くない・・でした。

 

封筒にはこの元アナウンサーの指紋も無かった・・とのこと。

 

つまり、被害自体が誤解 もあるということではないでしょうか?

 

 

 

さて、弁護士業界はいかがでしょうか。

 

本来冤罪を防ぐ砦、立ち位置である唯一の職責『弁護士』の犯罪成立論。

 

 

 

 

 

警察官が脅迫被害者?

 

先般よりお伝えしている神奈川県警察官の非違行為。

 

この中で、警察官側弁護士が送付してきた書面に記される『脅迫罪』その成立要件
 

 

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上記は、依頼人の利益を護るべき弁護士が発した書面です。嘘も方便かもしれません。

 

しかし、被害が事実であることは警察官自身が以下のとおり述べています。
 

 

 

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『(略)捜査資料のデータを警察に渡すことを拒否して、代わりにそのデータをマスコミ等しかるべきところに持っていく と言っている、という話を耳にしました』

 

 

 

・・『話を耳にした』・・・

 

つまりは伝聞ですが、これを聞いて畏怖したものと十分推認できます。

 

そして、この非違行為警察官は以下のようにも証言続けます。

 

『 私は、周囲の人に対して、これは脅迫罪にならないかな。というような話を雑談の中でしました。』

 

神奈川県警では監察事案つまり、監察が調査をしているとき、内容の真偽問わず、多々情報が流れている、ということです。

 

しかも、調査対象警察官が周囲に話をする(調査に関する話)実態もあるのです。

 

 

 

簡単に隠蔽できますね。他の警察官も絡んでいたら、その非違行為は。

 

本来の監察事案、『調査は秘密裏』 が基本に無いのです、神奈川県警監察は。

 

調査対象者が周りと雑談できるほど、監察調査そして周辺の動きが筒抜け・・神奈川県警非違調査の実態ひとつです。

 

 

 

この警察官側弁護士と非違行為対象警察官の論、いずれも『伝聞で畏怖』が脅迫罪成立の基準です。伝聞は伝達書面と違います。

 

言わば伝言ゲーム同旨。

 

間には、夫々思惑がうごめく、利害関する人が存分に介在し、伝達される言葉(文言)。

 

 

 

さて、東京弁護士会綱紀委員会の認識はいかがでしょう。

 

 

 

 

 

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『伝聞で脅迫罪は成立』との認識が正解!との判断です。

 

しかも『弁護士が聞いたから』で、告訴告発の文言も『可能性が高い』と一言付しておけば民事交渉に使って良いよ~ 旨の判断です。

 

 

 

そもそも 『伝聞の文言』 で脅迫罪は成立するのでしょうか?

 

司法判断では成立しない判断でした。

 

やはり、司法判断(東京高裁)は、本件脅迫罪の定義について異なった判断を下します。

 

 

 

神奈川県警の担当官に対するもの』
 

 

 

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本来このような文言を綱紀委員が示す文言ではないでしょうか。

 

結論は『懲戒に付するほどの理由は無い』としても。

 

刑事事件は、冤罪という対象者の人生を粉々にする要因も秘めています。

 

それを弁護士が安易に用いること自体、注意が必要ではないのでしょうか?

 

結果、弁護士としてのモラル全体が低下していく。

 

 

 

この司法判断の後半にはこのような文言もあります。

 

『告訴の根拠として十分なものとまではいえないところである。』

 

 

 

非違行為警察官そして警部殿など実務を担う警察現場、その上、弁護士が『脅迫罪』と提起した内容でした。恐ろしい 『解釈』 が罷り通るものですね。

 

 

 

法の解釈が慣れていない一般市民ならまだしも、弁護士という法解釈のプロフェッションが『告訴の根拠として十分なものとまでいえないところ』と司法に指摘されるのである。

 

なぜ、綱紀は指摘しないのであろうか?

 

間違いを繰り返す要因、改善しないのが『東京弁護士会 綱紀』の実態にある。

 

もっともこのような相関図がある綱紀調査の実態でもあるのだが・・
 

 

 

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共通項

 

司法判断も 『神奈川県公安委員会回答書』 は信用できない旨、判断は前出の画像とおり。

 

如何に信頼されない神奈川県警か、という問題を発生させる。

 

 

 

本件は、苦情申出制度が何の役にも立たない実態が司法判断で下されたものでもある。

 

公安委員は、県知事が任命しているはず。にも、公安委員会回答書は警察組織の言うがまま動く・・ことを証明しているようなものである。

 

 

 

もちろん、このような『公安委員会回答書』に係る判断は、被害者と想定した『非違行為警察官』が『文言を耳にした』という事実をこの司法判断上でも示していることにあると考える。

 

このあたりは 『責任の行方 警察官非違行為』 本編で・・

 

 

 

 

 

後 記

 

東京弁護士会綱紀は、本記事筆頭に記した3月10日最高裁判決をよく理解し、以下配信の記事をお読みいただき、『なぜ、冤罪が起きたのか』 を存分に学ぶべきではなかろうか

 

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弁護士ドットコムニュース(2017.03.10

 

 

 

 

『 最高裁で逆転無罪の煙石さん、「冤罪防止」へ裁判所・警察・検察・国・報道への提言 』

 

「濡れ衣を着せられて苦しむ方が出ないように」として、裁判所・警察・検察・マスコミ・国会の五者にそれぞれ、冤罪を防ぐための提言をした。以下、その要旨。
 

 

1)裁判所、事実認定の手法を間違っている

 

久保弁護士「裁判所は、事実認定の手法を間違っている。一審・二審は『現金が入っていた』という前提を確定したうえで、論理的に煙石さんは犯人だとした。こういう『積み上げ式』を取ると、先入観から冤罪を生む。全体的に、総合的に判断していかないと、同じことが何回でも起こる」
 

 

2)警察、ストーリーに沿う証拠しか集めない

 

久保弁護士「我々は民間の力を借りて、防犯カメラの映像を鮮明化したのに、警察はその努力を怠った。ストーリーを作って、それに沿った証拠は集めるが、ネガティブな証拠は集めない」(以下、略)

 

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今回取り上げる『脅迫罪』の過程に鑑みれば、弁護士・弁護士組織は警察・検察を非難することができるのが非常に不思議である。
 

 

『先入観から冤罪を生む』
 

 

今回の窃盗事件 『違法な取調べ』 が招いた冤罪ではない。

 

そもそもの被害発信に誤解など含め、懐疑な点があるからでなかろうか。

 

『(弁護士が)聞いたから~』『聞いた文言が実際聞かなければ~』などと、根本を無視し、注視しなければ 『冤罪』 は無くならない。

 

 

 

そして、警察組織と弁護士、これが冤罪を発生させたら誰が護るのだろう?

 

東京弁護士会綱紀は如何様な基準以って、調査しているのであろうか。

 

 

 

伝聞 そして 弁護士の主観 で犯罪提起は良し!と弁護士綱紀が判断する事実。

 

『刑事事件は慎重期すもの』なる認識が既に欠乏、弁護士の金稼ぎには何でもあり!突入の時代なる東京弁護士会綱紀の没落実態でもある。

 

 
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( つづく )

 

記:七人の記者班