日弁連広報誌「自由と正義」2017年3月号に掲載された、弁護士の懲戒処分の公告、第二東京弁護士会・村岡徹也弁護士の懲戒処分変更の公告と要旨

 

業務停止6月⇒業務停止1年に変更

 

所属弁護士会が下した懲戒処分で処分は不当であると日弁連に審査請求を申立てて、「業務停止」から「戒告」に「戒告」から「処分しない」に変更されることはよくあります。
逆に所属弁護士会が下した処分が不当に軽いと懲戒請求者が日弁連に異議を申し立てて、業務停止6月から1年になったケースは、ほとんどにありません。
「過去の例」 2002520日 広島 登録番号23446           
  業務停止6月⇒業務停止1
顧問先の風俗店から女子中学生をあてがわれ18歳未満と知りながら淫行をした。当初所属弁護士会(広島)は業務停止6月,処分は不当に軽いと業務停止1年に変更
村岡徹也弁護士は2015520日に業務停止6月の処分を受け6か月の業務停止期間は終えています。こういうケースの場合、延びた6月の期間が業務停止になります。
追加されれた6か月分 業務停止2017123日~2017722

 

 【変更前の懲戒処分の要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年8月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士 氏名 村岡徹也 登録番号 39230
事務所  東京都港区虎ノ門4  弁護士法人村岡総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止6
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から訴訟事件を受任していたが20127月頃、懲戒請求者に対し、事業資金の提供を依頼し、遅くとも同年105日までに被懲戒者を代表者とする実体のない株式会社Aを借主としてB株式会社から5億円を借り入れることに際し懲戒請求者を代表者とし懲戒請求者と一体の存在と考えられる株式会社Cを物上保証人とすること等を合意し、この意に基づきC社の保有する不動産に抵当権が設定された。(2)被懲戒者は上記借入金の返済を遅滞したため2013年7月31日に合計4億5610万3204円をB社に代位弁済した懲戒請求者から、その支払い等を求められたが、これを支払わず、また、懲戒請求者との間で支払い方法ついての協議を行わなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する 4 処分の効力を生じた年月日 2015520日  201581日 日本弁護士連合会
 

懲戒処分の公告 変更

【変更後】懲戒処分の公告

第二東京弁護士会が2015513日付けでなし、2015520日に効力を生じた被懲戒者に対する業務停止6月の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び発表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士 氏名 村岡 徹也   登録番号 39230  事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル2階 アジア国際総合法律事務所

2 処分の内容   業務停止1年
3 処分の理由の要旨
1)第二東京弁護士会の認定した事実及び判断は、同弁護士会懲戒委員会の議決書のとおりであり、同弁護士会は前記認定の判断に基づき、被懲戒者を業務停止6月の処分に付した。
(2)第二東京弁護士会は、依頼者(懲戒請求者)に対して、融資あるいは担保の提供を求め最終的に懲戒請求者が代表者である株式会社Aが物的担保を提供した事実を認定し、これが実質的には弁護士職務基本規定第25条において定められた依頼者に保証を求める行為に該当するものと判断し、また懲戒請求者が債権者に代位弁済した後、懲戒請求者に対する被懲戒者の一連の不誠実な対応をした事実を認定し、被懲戒者には弁護士としての品位を失うべき非行があるというべきであると判断したが、証拠上、この事実認定と判断に誤りはない。
3)次に、第二東京弁護士会は、被懲戒者が懲戒請求者に物上保証等を依頼した際に事業内容について詐欺的行為を行ったかについては、懲戒の対象となるとまでは認定することができないとしたが、新たに認定した事実を総合すると、依頼者である懲戒請求者に対し、使途を偽って担保提供を依頼して承諾させ、もって、B株式会社から融資を受けた被懲戒者の言動は、刑事的にはともかく詐欺に近いと言わざるを得ない。
(4)またそうして融資を受けた金のほとんどを、融資を受ける前に説明していた債券購入という目的以外に費消している事、その結果、懲戒請求者に与えた被害金額も約4億6000万円と極めて高額である事、さらに、代位弁済を余儀なくされた懲戒請求者に取った不誠実な対応が、実質的に弁護士職務基本規定25条に該当するものであることなどの事情を考慮すると弁護士としての品位を失うべき非行の程度が著しく重いといわざるを得ず、第二東京弁護士会の被懲戒者を業務停止6月に処するとの懲戒処分は軽きに過ぎて不当であり、変更せざるを得ない。
5)よって、被懲戒者に対する懲戒処分を業務停止1年に変更する。
 4 処分が効力を生じた年月日 2017年1月23日 2017年3月1日  日本弁護士連合会