犯罪、許されない」 千葉地裁、同期弁護士が証人出廷 死亡男性の預金横領公判

 相続人のいない死亡男性(千葉県内)の相続財産管理人に選任された弁護士が、預かっていた男性の預金を着服したとされる事件で、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会に所属する永野貫太郎弁護士(74)=東京都町田市=の第2回公判は13日、千葉地裁(藤井俊郎裁判官)で証人尋問が行われ、同期の弁護士男性が「人権擁護活動に専念し過ぎたが、違法行為で犯罪。許されるものではない」と述べた。
 弁護側は公判の冒頭、65通の嘆願書を提出、うち1通を書いた弁護士男性は、司法修習生時代に永野弁護士と知り合い約50年交流を続けてきた。1970年に第22期の同期で弁護士登録したという弁護士男性は、永野弁護士が横領に至った原因について「人権擁護活動に専念し過ぎた。非常に多くの時間を費やし、普通の事件に割く時間は普通の弁護士と比べ少ない」と指摘した。
 自身も日弁連の人権擁護委員などを務めており「人権擁護活動に忙殺された時は、収入も激減した。事務所経営と人権擁護活動の両立のための苦労は絶えない」とした上で「立派な弁護士で誰も永野さんの域に達することはできない。残念だが、これまでの功績、貢献に十分な配慮を賜りたい」と訴えた。
 起訴状などによると、2011年2月25日~15年11月6日、30回にわたり、東京都港区内の銀行支店など4カ所で、自分で使う目的で、男性名義の預金口座から払い戻しを受けて着服、同支店に開設された「預り口弁護士永野貫太郎」名義の普通預金口座に振替送金して計2166万円を横領したなどとしている。
 
引用 千葉日報
 

 

弁護士自治を考える会
日弁連の人権擁護委員を務めてましたから情状酌量をお願いしますと同期の弁護士、日弁連の人権擁護委員が児童買春をおこなって業務停止6月という事案もありました。
65通の嘆願書が出ているそうですが被害を弁済していれば執行猶予が付くケースもありますが、被害金額と回数も多く悪質であるとされたら実刑か・・・
【弁護士横領事件判決の相場】
弁護士登録も抹消して反省しているというのではなく本日も現役です

永野 貫太郎

弁護士登録番号 性別 登録年 事務所

11858
男性
1970年
永野法律事務所