弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号・千葉県弁護士会・弁護士法人の懲戒処分の要旨

『弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所』の懲戒処分の要旨
法人が『戒告』になりましたが、1人しかいない社員・吉村亮子弁護士(30098)【千葉県弁護士会】は業務停止3月の懲戒処分を受けています。法人の社員弁護士は別の弁護士が就任しています。
【処分の理由】 非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条

第1号の規定により公告する。
          記
1 処分を受けた弁護士法人
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所
届出番号  548
主たる事務所
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所
所在場所  福岡県福岡市中央区天神3-16-17
      第一城戸ビル2階
所属弁護士会 福岡県弁護士会
弁護士法第62条第4項の規定によりみなされた主たる法律事務所
名 称   ひいらぎ綜合法律事務所
所在場所  千葉県千葉市中央区富士見1-1-1
      千葉駅前ビル2階
所属弁護士 千葉県弁護士会
 その他の法律事務所
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所 小倉支店
所在場所  福岡県北九州市小倉北区京町2-7
所属弁護士会 福岡県弁護士会
 2 処分の内容 戒 告   
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、2011年7月29日の設立後、2013年2月21日に従たる法律事務所を設けるまでの間、所属弁護士は代表弁護士Aの1名であったところ、2011年10月頃、懲戒請求者から被懲戒弁護士法人の当時の主たる法律事務所に依頼したい旨の電話による申し入れ債務整理事件を受任したが、受任に際し、代表弁護士Aは、自ら面談をして事情聴収や説明を行わない特段の事情があるとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者と面談をして事情徴収をせず、懲戒請求者に対し、事件処理方針等及び不利益事項について説明をぜず、また、上記事件の相手方である貸金業者との間で同年12月28日に和解書に調印したところ、調印までの間に、懲戒請求者に対し過払金の計算結果の報告をせず、和解をすることや和解条件について説明をして協議をしなかった。
被懲戒弁護士法人の上記の行為は、弁護士職務基本規定第69条じより準用される同規定第29条及び第36条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条、第4条及び第17条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月7日 2017年4月1日   日本弁護士連合会
 弁護士法人の社員弁護士  吉村亮子弁護士 30098 ひいらぎ綜合法律事務所
処分の内容  業務停止3月 2016年12月11日