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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年6月12日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算52件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・伊東章弁護士の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 伊東 章
登録番号 12657
事務所 東京都豊島区西池袋1
伊東章法律事務所
3処分の内容 業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年5月25日
平成29年5月29日 日本弁護士連合
報道がありました。読売新聞都内版 5月26日
伊東章弁護士(第二東京)に業務停止3月の懲戒処分読売新聞は都内版において26日付で「弁護士を懲戒」として以下の記事を配信した。
第二東京弁護士会は25日、同会所属の伊東章弁護士(74)を業務停止3か月の懲戒処分にした。発表によると、伊東弁護士は、会社経営者の男性が病気で一時意識不明になっている間、会社を破産させて取引先を奪おうと計画した男性の仕事上のパートナーから依頼を受け、債権者に「破産手続きの開始を申し立てるしかない」などとする通知を送ったとしている。
同会は、伊東弁護士は積極的には計画に加担していないが、計画に気付かなかった重過失があると判断した。伊東弁護士は取材に対し、「重過失があったとの判断は不当で、すぐに異議を申し立てる」と話した。
鎌倉九郎さんのブログ記事
2017年 官報公告
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