業務上横領の弁護士に懲役2年6月の実刑判決

 相続財産管理人として管理を任されていた現金計2166万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎被告(75)=東京都町田市=の判決公判が27日、千葉地裁であった。
 藤井俊郎裁判官は「被害は多額で、5年弱の間に30回も犯行を繰り返すなど刑事責任は重い」と指摘。永野被告に懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
 最後に、藤井裁判官は「裁判所としてもこれまでの業績に深く敬意を表するが、きちんとけじめをつけ、残された人生を穏やかに過ごしてほしい」と永野被告に説諭した。
 判決によると、永野被告は千葉家裁八日市支部から選任され、相続財産管理人として管理していた死亡した男性の銀行口座から平成23年2月~27年11月に30回にわたり現金計2166万円を不正に引き出して着服したとしている。
 執行猶予付きの判決を求めていた弁護側は閉廷後、判決を不服として、東京高裁に即日控訴することを明らかにした。
引用
弁護士自治を考える会
弁護側は人権派弁護士としての過去の実績と弁済も全額かどうか不明ですが、行っているとので執行猶予猶予付き判決を求めていましたが
実刑判決となりました。このままですと弁護士資格は喪失しますが、控訴をすれば刑が確定するまでとりあえず現役です。あとは二弁が除名の懲戒処分を出すかどうかですが、まあ、やらないでしょう。出したとしたら除名処分にしましたから執行猶予付き判決をお願いしますという作戦で処分を出す可能性はあります。
綱紀委員会で「懲戒相当」の議決は既に出ています

永野貫太郎弁護士(第二東京)懲戒相当の議決

第二東京弁護士会綱紀委員会

2016年11月16日に横領容疑で報道された、永野貫太郎弁護士(第二東京)に対し第二東京弁護士会綱紀委員会は『懲戒相当』の議決を出した。議決日は5月16日付、今後、は懲戒の審査は懲戒委員会に付され、戒告・業務停止・退会命令・除名の中から懲戒処分が決められる。


6月28日 千葉日報より
永野弁護士は被害弁償のため、昨年から自宅売却を進めてきたが、判決までに成約できなかった。判決後、弁護側は「(自宅を売却し)さらなる損害賠償を進めた上で、それを前提に新たな判断をもらいたい」と、控訴の理由を述べた。

 弁護側によると、第二東京弁護士会での懲戒委の審査が進行中で、結論は最も重い除名処分となることが確実という。公判では、永野弁護士の知人などから、これまでの功績への配慮などを求める嘆願書が200通以上提出されていた

以上 千葉日報



懲役2年6月は相場とおりではないかと思います。
【弁護士横領事件の刑期の相場】
【2017年 弁護士の逮捕者・有罪判決】
永野 貫太郎
    

        
11858
登録1970年
永野法律事務所
〒195-0056
東京都町田市広袴3-22-
逮捕時の報道
2016.11.18

相続財産2166万円着服 容疑の74歳弁護士を逮捕 千葉

管理を任されていた相続財産の現金計2166万円を着服したとして、千葉地検特別刑事部は17日、業務上横領容疑で第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎容疑者(74)=東京都町田市=を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は、平成21年11月、死亡した県内の男性の財産について、千葉家裁八日市場支部から選任され、相続財産管理人として銀行口座の預金を管理していたにもかかわらず、23年2月から27年11月までの間、30回にわたり口座から現金計2166万円を不正に引き出すなどして着服したとしている。
 家裁が今年10月に地検に告発状を提出し捜査が始まった。同弁護士会によると、弁護士法では弁護士が禁錮以上の刑に処せられるなどした場合、弁護士としての資格を剥奪される規定があるという。同弁護士会は「事実関係を確認中で、これから対応を検討したい」とした
サンケイ