判決文偽造し依頼者に渡す…弁護士に有罪判決

2017年07月04日

 民事訴訟の判決文を偽造して依頼者らに渡したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士・堀江幸弘被告(37)に対し、神戸地裁は4日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

小倉哲浩裁判長は「司法への信頼を大きく損なわせる悪質な行為」と指摘した。
 判決では、堀江被告は自治会から土地の所有権移転を求める訴訟を起こすよう依頼されたが、放置。その発覚を免れるため、今年3月、同地裁社支部と大阪高裁の判決文各1通をパソコンで偽造し、自治会側にファクスで送信した。
引用 読売新聞


弁護士自治を考える会
事件放置をごまかすために判決文を偽造して依頼者に渡したという事件、苦情は兵庫県弁護士会に寄せられていたはず、弁護士会は何も対処しなかった。
弁護士会がやったことは、大槻という姓を堀江にして記者会見をやった。懲戒処分をするといいながら処分も出せなかった。
有罪判決が出れば弁護士資格が無くなり処分を出す必要がないからです。兵庫県弁護士会として不名誉な除名処分を出さなくて済むから、しかし若い弁護士を庇ってしまい結局、弁護士資格を失うはめになったのではないでしょうか

日弁連広報誌 自由と正義 6月号

□ 弁護士名簿登録【氏名】 変更 2017年3月中受付分
 所属会      登録番号  氏名(旧) 氏名【新】
兵庫県弁護士会   43465   大槻幸弘  堀江幸弘

 
弁護士が判決文偽造や裁判所の訴状の受付印を偽造することは過去にもあり処分もされています。
2017年今年の逮捕者・判決