弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年9月号・千葉県弁護士会・福田尚友弁護士の懲戒処分の要旨、福田尚友弁護士(39189)は2008年弁護士登録
2010年から2016年まで千葉県弁護士会の弁護士法人佐野総合法律事務所に勤務の後、2016年にご自身の法律事務所を設立。この懲戒は2011年に事件受任の事件処理の問題で処分ですから前の事務所に勤務の時に出された懲戒です。法テラスからの事件を受任して放置。この頃はまだ新人弁護士でいったい何が気に入らなかったのでしょうか『戒告』処分の内容は世間に出ることはほとんどありません。
日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されるだけです。日弁連の懲戒処分公開制度で問い合せしても戒告は公表しません。
法テラスで契約弁護士が今回のような事件処理をしても、法テラスは弁護士会が出した懲戒処分が業務停止以上でないと契約弁護士に対して出入り禁止の措置は取りません。法テラス受任の事件の怠慢な業務、事件処理での懲戒処分ですので法テラス独自でも契約弁護士の措置をしていただくよう願います。
<法テラスの契約弁護士に対する措置>
<処分の理由>
事件放置、怠慢な事件処理
事件放置の処分例と事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 福 田 尚 友(ふくだたかとも)
登録番号39189
事務所 千葉県千葉市中央区中央1-10-5 福田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から、同人の離婚した元夫Aに対する損害賠償請求等に関する交渉事件を受任し、2011年9月29日内容証明郵便による通知書の文案を作成して同年10月7日にAに上記通知書を郵送することを懲戒請求者に約束したが、これを放置し2013年7月3日に懲戒請求者が法テラスに連絡するまで約1年9か月間、懲戒請求者に対して何らの連絡もしなかった。
(2)被懲戒者は、上記事件の方針変更がなされ2014年2月16日懲戒請求者を原告としAを被告とする損害賠償請求事件を訴訟提起し、その後、上告審まで懲戒請求者の訴訟代理人であったが、裁判期日を懲戒請求者に事前連絡しなかったり、懲戒請求者が書面内容を事前に確認したいので十分な余裕を持って検討できるよう要請し、被懲戒者もこれを了解していたにもかかわらず、懲戒請求者の確認を得ないで裁判所に準備書面を提出したり、裁判所に重要な書類を提出するごとに懲戒請求者にその控えなどを交付しなかったり、懲戒請求者との間で十分な意見交換、聴き取り等をしないまま訴訟行為を進める等した。
懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日 2017年6月15日 2017年9月1日 日本弁護士連合会