弁護士らを刑事告訴 子どもを奪われた父に名誉毀損行為
子どもの親権を争う離婚訴訟に決着がつきました。
1審の千葉家裁は父親に親権を認めたが控訴審はそれを覆し母親を親権とした。
一審後に妻側の弁護士たちや妻側の支援者と称する者たちは父親に対する個人攻撃や事実でないことを裁判所の外で主張、ツイッターなどに誹謗中傷の投稿を行ったと父親は弁護士らに対し刑事告訴を行った。
告訴人は自身のフェイスブックに刑事告訴に至った経緯を投稿した。
私への名誉毀損に対し警視庁に提出していた告訴状が受理されました。
今後、警視庁による徹底した取調べを期待します。
諸外国では犯罪行為とされている実子誘拐行為を正当化するため、本来、被害者であるはずの子を奪われた父親に対し、虚偽の配偶者暴力(DV)を捏造し流布した元妻側弁護士(写真)、全国女性シェルターネット理事○○ら、NPO××代表○○、××大学教授○○を告訴しました。
警察が受理したと言うことは、彼等の犯した行為が名誉毀損罪の構成要件を満たす事を警察が認めたという事です。
裁判において、一審、二審とも、元妻側弁護士らの私に対するDVの主張を明確に退けていた事実も、警察の受理を後押ししたと思います。
人物破壊(character assassination)という言葉があります。
「標的を実際に暗殺する代わりに、対象の世間的評判や人物像に致命的な打撃を与えて表舞台から永久に抹殺する手法」と定義されます。
彼等が私に対して行った事はまさにこれです。
実子誘拐反対の動きの中で最も目立つ人物を社会的に潰せば、自分たちの誘拐ビジネスが引き続き続けられると踏んで、今回の一連の行為に及んだのかもしれませんが、彼等は絶対に越えてはいけない一線を超えてしまいました。
彼等が私にやった行為は集団リンチです。
しかし、そのお陰で、このDV冤罪の問題を社会にきちんと問う事がこれからできます。
これまで、DV冤罪により多くの方々が泣き寝入りしてきました。
勿論、DV自体が決して許されるものではありませんが、世の中のその様な意識を逆手にとってこの様な犯罪を犯す事が許されないのは当然の事です。
これまで濡れ衣を着せられて苦しんでいた方々にも、今回の警察による受理が一つの救いになれば良いと思います。
また、併せて、子の意思を強要、歪曲させ、それを意見書として裁判所に提出した医師らに対し、児童虐待を理由とする不法行為の損害賠償請求で提訴します。これは明確な証拠もあり、彼等も逃げられないでしょう。反論があれば、裁判の中で抗弁してもらえばと思います。
この二つの事件を併せてみれば、実子誘拐ビジネスという犯罪行為を隠蔽するために彼等の利用する手口がよく分かると思います。
今回、告訴や訴追の対象とした医師や弁護士に対しては懲戒免職の請求も併せて出します。
弁護士や医師という世の中の人が信頼する資格を利用して悪事を働く彼等の行為は、その職業に真面目に従事している方々への信頼も失墜させるものでもあり、決して許されません。
これを機会に、子どもを利用して荒稼ぎする反社会集団の行為が表に出て二度とこんなアコギな商売ができなくなる様になればと期待します (なお、今回、私が告訴した者らは、議員立法として国会に提出する予定の親子断絶防止法案に反対し、そして骨抜きにした者とほぼ同じです。彼等が警察の捜査対象となったという事実を踏まえ、親子断絶防止法が真に子どもの為になるものへと改められる方向に話が進む事も祈念します)
最後に、私の娘の親権についてですが、元妻に親権を渡しておく訳にはいかないのは明らかです。
娘の親権を獲ることを目的とし、彼女は、実子誘拐をし、7年以上も父親と娘との関係を断絶させたばかりか、それらの行為を正当化する為に自分の夫に対し虚偽のDVをでっち上げ、さらには娘の意思を無理やり捻じ曲げて「父親と会いたくない」とまで言わせました。
こういった事をした者が親権者として相応しくない事は言うまでもありません。
しかし、元妻も、ある意味、離婚弁護士らにそそのかされ、踊らされた犠牲者です。
そして、娘の母親である事には変わりがありません。
そう考えると、元妻に対し刑事告訴をするなどの行為は極力取りたくないと考えています。
その様な事をして悲しむのは娘です。自分の親権を獲ろうとして母親が犯した行為はもはや消せないものですが、その行為に対し「目には目を」とばかりに父親が反撃したとして、それを娘が大きくなって知れば更にショックを与える事になります。
そこで、元妻とは、きちんと(実子誘拐ビジネスをやるような弁護士らを排除し、裁判所などといった対立を煽るだけの機能しか持たない場ではない場所で)、真摯に協議し、今後の娘の人生を両方の親がどうサポートしていくか決めていく必要があると考えています。
以前、某雑誌の取材でコメントしましたが、こんな悲劇は私で最後にしなければなりません。
その上で、離婚後の親子の関係をどうするのが良いのか、きちんとしたモデルを世の中に提示していきたいと思います。
以下、昨日、記者会見時に配布した資料の概要です。
2017年9月28日
1 ①特定非営利活動法人全国女性シェルターネット役員○○、○○、○○、
②弁護士 ○○、○○、○○、○○、③厚生労働省主管「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」、内閣府主管「子ども・子育て会議」及び「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」委員ないしメンバー○○、④××大学教授○○が共謀共同(刑法27条)し告訴人の名誉を棄損した犯罪(同法230条)についての告訴状(本年6月21日付)が本年9月26日警察に受理された件について
告訴人の監護者指定審判を担当した元裁判官○○を参考人として取調べるよう要請する上申書を提出した件について
 ~告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もって娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、告訴人の元妻による娘の連れ去り(実子誘拐)及び7年以上にわたる親子断絶を正当化しようと謀り、告訴人が元妻に対し配偶者暴力があったとの虚偽の事実を公然と摘示し、告訴人の名誉を棄損した件
 (参考)実子誘拐罪について
【米国】罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科、【英国】略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑若しくは罰金又はその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑、【フランス】1年以下の拘禁刑又は 15,000 ユーロ以下の罰、【スイス】3年以下の禁固刑又は罰金刑、【豪州】3年以下の懲役刑、【カナダ】10 年以下の禁錮刑(対象となる子の年齢は 14 歳未満)、【スペイン】2~4年の禁固刑及び4~10 年の親権剥奪処分
加地良太「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」『立法と調査』 2012.3 No.326(参議院事務局企画調整室編集・発行)52・53頁より
2 ①医師○○、②医師○○、③弁護士○○、○○、○○、○○その他27名が、告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もってその娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、当該娘に父親である告訴人と会いたくないとの「子の意思の表明」を強要ないし誘導させた行為が、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律2条)に該当することから、不法行為による損害賠償(民法709条)を求める件
3 その他、当該弁護士らによる監視付面会交流と「子の意思」を利用した親権奪取の方法等について
~いわゆる離婚弁護士らが親権奪取を謀る際、子を奪取した親に監視付面会交流を提案させ、その提案に子を奪取された親が応じた場合には、1~2回程度面会交流を実施させ、その後、「子がもう会いたくない」と言っている等の理由をつけて面会交流を停止する手口について
この件について詳しく伝える
親子断絶防止法・全国連絡会ホームページ